‘未分類’ カテゴリーのアーカイブ

民主党

2010年9月1日 水曜日

9月に民主党の代表選挙が行われますね。この選挙で、管総理が負けてしまうと、小沢氏が代表になり、総理大臣になってしまいます。
小沢氏には、政治資金問題で説明責任をまだとっていません。そのような人が、もし総理大臣になってしまったらいろいろな問題が出てくると思います。今、民主党は、国民生活というより、代表選挙で頭がいっぱいなきがします。円高株安が問題になっているので、代表選挙より、早く、経済対策をしてほしいと思います。
このような時期にあまり株投資をするのは、怖いと思いますが、現在世界中で、人気のある投資があります。その投資は、CFDと言うものです。CFDは、レバレッジ効果で、少ない資金でも、はじめることができ、多額の利益も得ることも可能です。現在収入が少なく困っている人が多くいると思います。ですので、CFDの知識を身につけ、CFDで、利益をえて、少しでも、生活が楽になるために、はじめてみましょう。

CFDの注意事項

2010年9月1日 水曜日

CFDはいろいろとあります。ただの株式の延長としてやるとしてはリスクがあります。どうですか、まず初心者の方に注意を促したいと思います。初心者の方は、戦略というと難しく感じるかもしれませんが、やはり、いったんエントリーしてしまえば、どうしても主観が混じってしまい、多少なりとも冷静さを失ってしまうことも多くなりがちですし、外側から、客観的に冷静に相場を見ることができるのは、唯一、エントリー前の策略を練る際のみであるともいえるのです。ですから、CFDにおいてトレードしてみたい機会が訪れた際には、いったん冷静になって、取引金額、エントリーのレート、決済のレート、損切りのレート、取引期間などを、あらかじめアウトラインを決めておき、それを極力守りながら、トレードを進められることをおすすめします。もちろん、エントリーしてから、相場の行方次第では戦略を変更することもあるでしょうし、臨機応変に対応していくことでより大きく稼ぐことも可能でしょうが、あらかじめルールを決めておくことで、トレードが楽になるんですね。いろいろとCFDのはじめ方などに注意してくださいね。投資が上手くいくことを願ってます。

新しい供養

2010年8月23日 月曜日

現在、新しくお墓を建てるには、全国平均で150万円強といわれています。
景気も悪化しており、現代人の価値観の多様化などの要因も重なって、今は様々な供養の方法があります。
納骨堂」「自然葬」「手元供養」などが、その代表的な例です。

手元供養は自分の手元、つまり自宅に置いて、または身に着けて保管するというものです。
遺骨を特殊な方法で人工ダイヤモンドに加工してアクセサリーにしたり、中に遺骨を入れることの出来るアクセサリーなどもあります。
遺骨は必ずしも全て使う必要は無く、一部は加工に使い、残りを埋葬するといったことも可能です。
また、遺骨だけでなく、可燃性の自然物であればダイヤモンドへの加工が可能になったそうですね。
故人の髪や、故人の愛用していたもの(ぬいぐるみ、本など)も加工に使えるそうです。

自然葬は「散骨」「樹木葬」「宇宙葬」などがあり、中でも海に散骨する場合が多いようです。
樹木葬はお墓の代わりに桜などの樹木を植え、普通のお墓と同じように骨壷で遺骨を埋葬するというものが一般的です。埋墓法が適用されるため、墓地として指定された場所にしか埋葬することができません。

経済対策

2010年8月23日 月曜日

ずっと円高の状態が続いている今日この頃、確定ではないようですが、政府が資金上積みで、経済対策をするかもしれないらしいです。
その姿勢や良し。資金上積み云々は後でもいいからとりあえず、動いてください。
いつまでもテーブルを目の前にあーだこーだ言っているだけでは何も変わりません。文字通り机上の空論です。
そして真っ先に取り組むべきことは、今年の新卒雇用で弾かれてしまった私としては雇用対策と言いたいですが、その前に円高阻止と法人税の減税かと日本企業が海外に出てしまったら、雇用も消費も改善するわけがないです。
円高阻止は投資市場に介入するのが一番効果的かなと思います。投資家の間では「日本は動かない」と思われているので絶対に効果大です。
円高が解消すれば、とりあえずの第一段階はクリアと言ったところでしょうか。
その際は、CFDなどで海外商品を取引している方は、急激な為替の変動に気をつけましょう。

渋滞をどう考えるかとsoho

2010年8月13日 金曜日

帰省ラッシュや高速道路1000円などで週末の大渋滞が予測されています。しかも、土日は結構暑そうなので、ドライバーの人は休憩をしっかりととりましょう。そういえば、サービスエリアって食べ物とかいろいろと充実してますよね。ご当地グルメを扱っているサービスエリアもあるので、是非食べてみてください。というか、行列できてそうですけどね。そこは我慢か・・・。あっ、ちなみに関係ないけど今日13日の金曜日です。ジェイソンが来ちゃうかも~。

話は変わりますが、sohoというのをご存知でしょうか。sohoとは、スモール・オフィス[Small Office ]とホーム・オフィス[Home Office]のそれぞれの頭文字を取ったもので、小さな事務所スペースや自宅の一室などを事場とし、主にインターネットやパソコンなどを使って仕事をこなしている人たちの総称です。 

 特に女性が、子育てや高齢者の世話や介助などをしながらも、自宅で自分の技術や技能あるいは、才能を活かした働き方が選択出来るなど、一度結婚や子育てなどで職を離れ、ブランクに陥ったりすることもなく、社会参加が継続される労働手段として注目されています。とはいっても「内職」とは異なった意味で、業務の遂行責任や自身の精神上、あるいは健康上などの自己管理とともに仕事としての責任感が必要となってきます。

加えて、sohoを利用する場合に気をつけてほしいのは、ちゃんと「形に残る」契約を交わすことです。口約束で契約したために、報酬でトラブルが起きるといったことがありますので、メールや文書を利用して契約をしましょう。そのとき、見積もりもお忘れなく。

sohoはまだまだ伸びしろのある職業です。前にクリエイター職に就いていた人は一度sohoに手を伸ばしてみてはいかがでしょうか。

金は高価

2010年8月11日 水曜日

金って高価のものというイメージがありますよね。アクセサリーでも高いですし、メダルの一番上は金ですからね。まぁ、実際に高価のものなんですけど、何故金にはあれほど価値があるのでしょう。簡単にいうとずーっと昔から価値があり、その価値も全く薄れないからです。昔は権力者が国民から金を集めていて、権力の無い国民は金を持つことができなかったそうです。

しかし、今の時代はそんなことはないですよね。国民である私たちでも、手に入れる意思があれば手に入れることができます。意思はあってもまとまったお金が用意できなくて諦めてる人がいるかもしれませんが、そんな人は純金積立を始めてはどうでしょうか。純金積立なら毎月3000円からでも始められますし、自宅で保管する必要もありません。この方法なら無理せず安心して始められますね。いつかまた、権力のある者しか手に入れられない時代がくるかもしれません。そうなる前の今のうちに、金を手に入れるべきだと思います。

Webデザイナー

2010年6月4日 金曜日

これらの考えに「新しいことにチャレンジしたい」という強い気持ちが重なりました。以前の付き合いで好印象を持っていた会社であったことも手伝い、Aさんは入社の決意を固めたのです。

この会社はメールセキュリティに関する自社製品を持つ、従業員50人ほどのソフトハウスでした。Aさんは「通信業界での人脈を生かし、新規開拓をしてほしい」「将来的には上場も考えている」と聞かされ、大きな期待とともにWebデザイナーに転職し新しいスタートを切ったのです。

デザインを業務委託

2010年5月2日 日曜日

デザインの業務委託について調べてみました。デザインの業務委託とは?

デザインを業務委託する

デザインを業務委託する場合、一般的にはデザイン会社や制作プロダクションへ発注することになりますね。ただしデザイン業務委託の受け入れ方は各会 社によって異なりますので、デザインを業務委託する前に確認は必要です。または、フリーのデザイナーにデザインを業務委託する方法もあります。個人にデザ インを業務委託する時は特にですが、デザインを業務委託する場合には例えば納期などを含め、不要なトラブルを避けるためにも、契約内容はしっかり確認して おくことが大切ですね。もちろん、デザインを業務委託する会社の実績などを事前に確認しておくことも重要です。

請負と業務委託の違い

請負と業務委託の違いは、結果責任の有無です。請負の場合は、当事者の一方が仕事を完成させることで相手方はその結果に対して、報酬を支払います。 例えば工事請負や、各種注文請書などがこれに該当します。一方業務委託の場合は、業務の遂行責任を負うというもので、必ずしも結果のみを目的としていませ ん。なので委任を受けた方の裁量で、業務を行うことができます。例えば弁護士への委任や、不動産媒介契約などがこれに該当します。

CFD取引、ファンダメンタル分析でスマートに予想

2010年4月21日 水曜日

CFD取引においては、ファンダメンタル分析を行う必要もあるでしょう。

ファンダメンタル分析というのは、企業の業績や財務体質、その国の経済状況、政治情勢海外の情勢などから今後の相場を探ろうとする分析方法のことです。

例えば企業でいえば、経常利益(企業が商品やサービスを提供した得た利益に、受取利息や受取配当金など、本業以外で得た収益を加算した利益)が継続的に出ているかどうか、また、財務状況は健全かどうかなど(これらは財務諸表などから判断することができます)を見たり、

また、業種自体の景気の良し悪しも重要で、今は流行に乗って好景気である業界でも今後はどうなるかわからないといった業種は要注意かもしれませんし、その逆もしかりで、今後成長しそうな分野の企業などは、狙い目かもしれないといった判断ができます。

また他にも、その国の経済状況も重要で、定期的に発表される経済指標がその判断材料となります。
例えば、GDPや雇用統計、景気動向指数などが重要指数となり、それらの結果によってその国の景気の良し悪しを判断することができます。
さらには政策金利も非常に重要で、一般的には金利の上昇は株価の下落、金利の下落は株価上昇の要因となるとされています。

そして特にコモディティの取引で重要になるのが天候や災害で、それらにより出荷数や採掘量が左右されますので常に確認しておく必要があります。

他にも、財政政策や金融政策に携わっている要人の発言や、テロや戦争といった不測の事態などにも留意しておかなければなりません。

このようにありとあらゆる要素に目を配らなければならないファンダメンタル分析は、広範囲な知識が必要とされますし、そういった意味ではテクニカル分析よりも難しく感じられるかもしれませんが、CFDをはじめ、長期的な投資をはじめ、テクニカル分析よりもファンダメンタル分析が有効とされる場面も必ずありますので、ぜひ身につけておきましょう。

CFD取引、どうなる?税金

2010年4月5日 月曜日

CFD取引を行って、収益を得た場合には、当然税金がかかることになります。

ただし、税金がかかるのは、年間の収益が、給与所得者であれば20万円を、またフリーターの方や主婦の方であれば38万円を超えた場合に限ります。

そして、このCFD取引で得られた収益は雑所得として、他の所得と合算して総合課税されることになります。

課税方式としては、累進課税方式が採られており、税率としては、年間の所得が195万円以下であれば15%、195万円を超えて333万円以下であれば20%、さらには、1800万円以上になると50%にもなります。(上記の税率は国税と地方税が合算された数字です。)

またこれまで株式投資や投資信託を行っていた方であればお分かりかもしれませんが、通常の株式投資や投資信託の場合には、「特別口座」が用意されていて、証券会社側で利益から税金を徴収し、代わりに収めてくれるため確定申告をする必要はありません。

ただ、CFDの場合は、FX(くりっく365を除く)と同様、そのようなシステムは用意されていないためにご自身で確定申告を行わなければならなくなります。

さらに注意しなければならないこととして、課税は1年ごととされているために、例えば前年損失が出て、今年収益を出せた場合には、前年分の損失と今年の収益とを相殺することはできず、今年の収益のみに課税されることとなります。

ちなみに、未決済のポジションに含み益がある場合、決済しない限りその含み益には税金はかからず、一方、受け取ったオーバーナイト金利や配当金は課税対象となりますので注意が必要ですね。

ハワイアンジュエリーは特別な贈り物

2010年3月30日 火曜日

ハワイアンジュエリーは、その名の通り、ハワイ生まれになりますが、ハワイアンジュエリーの意味には、深いものがあると言われています。

その代表的なものが、その家に代々伝わる大事な宝と言う意味です。

ハワイアンジュエリーの正式名称は、ハワイアン・エアルーム・ジュエリーと言われ、それが代々家に伝えることを意味しています。

ハワイアンジュエリーは、約1世紀以上続く、伝統を持っています。親から子へ、子から孫へ、母から娘、父から息子、さらに、その孫へと連綿と続くものです。

現在では、そういう世継ぎの象徴のような使われ方と同時に、お祝いの品をしても、広く利用されています。入学、卒業、あるいは、入社、結婚、還暦など様々な場面で、贈り物として使用されています。

特別な日に特別な人へ特別な意味を込めて、ハワイアンジュエリーを渡す。

少々ロマンチックさもあり、それが人々に好まれていることなのでしょう。

もし贈った相手が、ハワイアンジュエリーについて、あまり知識を持っていなければ、特別な贈り物であることを説明するので、面白いでしょう。

仮に気になる女性などにプレゼントするようであれば、男性にとっては、バレンタインデーのチョコレートのような役目をするかもしれません。

もっと人気が出れば、ハワイアンデーというものが作られ、男性から贈り物をし、告白をする日などとなるかもしれません。

もっともそれには、結婚の申し込みは男性から、という社会的な通年の変化を必要とするでしょう。

筆者の見る限り、それにはまだまだ時間が掛かりそうです(笑)。

台湾の肥満事情

2010年3月19日 金曜日

日本の至るところに見られるマクドナルド。
台湾のあちらこちらでも、マクドナルドと称されるファーストフードのお店がたくさんあります。その中にあって、いかにも台湾らしいファーストフードがあります。それが中華料理のファーストフード店です。
しかし、その影響たるや、今ではダイレクトに子どもたちの問題となっています。それが肥満です。
台湾の小学校~高校生まで、肥満人口は年々増加し、ついに肥満率15%を超えてしまったのです。その肥満傾向に警笛を鳴らした台湾政府は、大規模なダイエット計画に取り組んでいます。
なんと、正しいダイエット方法を授業として取り入れさせたり、体育の時間の一部をエアロビクスの時間にあてさせたり。
台湾政府がこれを実施させている理由として、「間違ったダイエット」をしてしまう学生たちが後を絶たないからです。間違ったダイエットを実践することによって、体調不良を訴える学生たち…。
以前は、バランスが取れていた食事が中心であった台湾と聞いています。すべてのことに対して飽和状態になっている今、改めて食文化を見つめ直して欲しいものです。

ハワイアンジュエリーの伝統

2010年3月15日 月曜日

ジュエリーの中でも、ハワイアンジュエリーは有名なものです。皆さんの中にも、ハワイへ行き、本場のジュエリーを購入した人が、多々いらっしゃるかもしれません。それだけ、知名度が高い証拠とも言えるでしょう。

ハワイアンジュエリーのハワイが示しているように、ハワイアンジュエリーはハワイから生まれ、ハワイの人は、その精神を大切に受け継いできました。

古代ハワイに誕生し、時代とともに格式を備えていき、独自の模様を作り出し、幸せの意味を込めていた、と言われています。

日本においても、相手によって、贈り物の種類が変わります。ハワイアンジュエリーの性格にも、贈り物としての大事な要素があります。

ハワイの人が、ハワイアンジュエリーを贈るということは、それだけ相手に対し、思い入れが深いとされています。つまり、大切な人へのメッセージが込められているということです。また、いつでも贈っていたのではなく、特別な日が決められていました。卑近な例になりますが、その点では、バレンタインデーとチョコレートの関係と同様と言えるでしょう。

ダイエットに関する面白ニュース

2010年3月4日 木曜日

とにかく探せば探すほど、世の中には変わったダイエット方法があるものです。ここでは「そんなアホな!」から「なるほど!」と思わせるダイエットを紹介します。

二人羽織ダイエット…手と口のバランスが悪く、うまく食べることができない。それによって食事量が減りダイエット。
○ありがとうダイエット…食品生産者に感謝を捧げる意味で、食べるごとに「ありがとうございます」と声を掛けるダイエット方法。感謝の念でお腹も少々に?!?
○尻文字ダイエット…二人で交互に尻文字を書きながら正解を当てるダイエット。これはウエスト引き締め効果もあり、コアリズムに匹敵するダイエット方法かも。
○模様替えダイエット…ひたすら週末、部屋の模様替えに明け暮れます。二の腕なのも引き締まり、スポーツジムに通うより安上がりのダイエット方法。
○木彫りダイエット…自分の体型と同じくらいの丸太を用意し、目標のプロポーションを彫り込みます。出来あがる頃にはホッソリとなっているはず。
まだまだありますが、今回はここまで。何か、試してみたいダイエット方法がありましたか???

式場選びに結婚指輪選び・・・結婚は大変だ。でも楽しい

2010年2月28日 日曜日

長崎県五島市在住の29歳の男子です。
このたび、結婚することが決まりました!やたっ。
三十路前に決まってよかった~
30過ぎるとアレが出ちゃうでしょ。加齢臭。
アレでちゃうと結婚してもらえなさそうでもう心配で心配で・・・いやぁよかった。

私の住んでいる五島市は、長崎県南松浦(みなみまつうら)郡にあった旧町名・富江町のことをいいます。トミエです。よく女性の名前に間違えられたもんです。
旧富江町は1922年(大正11)町制施行、2004年(平成16)8月福江(ふくえ)市、玉之浦(たまのうら)、三井楽(みいらく)、岐宿(きしく)、奈留(なる)の4町と合併、五島市となりました。旧富江町域は、五島列島の福江島南部と黒島などの島嶼(とうしょ)からなり、国道384号が通じ、富江港から長崎港への航路があります。古くは殿浦(とののうら)または戸島(とのしま)ともいいました。五島氏の富江藩(分藩)の城下町で、町は、標高20メートル以下の平坦(へいたん)な溶岩台地からなり、台地上に只狩(ただかり)山(84メートル)、番所(ばんしょ)山(65メートル)の火山砕屑(さいせつ)丘があります。台地上は畑作を主としますが、水に乏しいため、1980年(昭和55)北部に繁敷(しげじき)ダム(総貯水量170万トン)を構築、只狩山の山頂にファームポンド(調整水槽)を設けて、台地上に灌水(かんすい)し、畑地では、クワ、牧草、ムギ、サツマイモの栽培が行われ、牧牛も盛んです。漁業は、古くから基地として栄え、かつお節や五島珊瑚(ごとうさんご)の特産を有していましたが、現在かつお節の生産は行われていません。女亀(めがめ)、山崎(やまさき)、坪(つぼ)は倭寇(わこう)漁港ともよばれ、一本釣りを主とし、イセエビの養殖も導入している集落です。各地は西海(さいかい)国立公園に含まれ、観光資源として井坑(いあな)(溶岩トンネル)や倭寇にまつわる勘次ヶ城(かんじがしろ)などの遺跡があります。また台地上に連続して分布する円畑(まるばた)(円形の畑)は原初的耕作型を示すものといわれています。富江港近くに温泉センターとキャンプ村があります。旧富江町の人口は6399です(2000年国勢調査)。

そんなことはどうでもいいか(汗)。

とにかく結婚するんですよ。やったね。
結婚式はどんなかんじかな~
とりあえず教会は

長崎中地区
浦上教会     稲佐教会
城山教会     西町教会
本原教会     三ツ山教会

長崎北地区
滑石教会     桜の里教会
出津教会     大野教会
大瀬戸教会     牧野教会
黒崎教会     樫山教会
時津教会     長与教会
東長崎教会     植松教会
水主町教会     諫早教会
愛野教会     島原教会
雲仙教会     湯江教会
小長井教会

長崎南地区
中町教会     二十六聖人
神の島教会     木鉢教会
飽の浦教会     岳教会教会
福田教会     本河内教会
聖コルベ     八幡町教会
愛宕町教会     茂木町教会
大浦天主堂     大浦教会
大山教会     小ヶ倉教会
深堀教会     善長谷教会
香焼教会     馬込教会
高島教会     大明寺教会

佐世保地区
三浦町教会     相浦教会
大野教会     皆瀬教会
横浦教会     浅子教会
太田尾教会     間瀬教会
黒島教会     天神教会
鹿子前教会     船越教会
俵町教会     烏帽子教会
大崎教会     早岐教会
川棚教会     神崎教会
褥崎教会     大加勢教会

平戸・北松地区
平戸教会     古江教会
紐差教会     木ヶ津教会
大佐志教会     田平教会
上神崎教会     宝亀教会
山野教会     中野教会
山田教会     壱部教会
平戸口教会     潜竜教会
江迎教会     西木場教会
福崎教会     御厨教会
焼罪殉教祭

上五島地区
青砂浦教会     冷水教会
丸尾教会     曽根教会
小瀬良教会     大水教会
仲知教会     米山教会
江袋教会     赤波江教会
小値賀教会     野首天主堂
青方教会     大曽教会
跡次教会     鯛ノ浦教会
船隠教会     頭ヶ島教会
佐ノ原教会     浜串教会
福見教会     高井旅教会
桐教会     中ノ浦教会
若松大浦     真手の浦
猪ノ浦教会     焼崎教会
土井ノ浦     有福教会
大平教会

下五島地区
福江教会
浜脇教会     五輪教会
旧五輪教会     牢屋の窄
浦頭教会     堂崎教会
半泊教会     宮原教会
奈留教会     南越教会
江上教会     水ノ浦教会
楠原教会     打折教会
繁敷教会     三井楽教会
貝津教会     嵯峨島教会
井持浦教会     玉之浦教会

の中から選ぼうかと。

で、披露宴はハウステンボス(笑)。

結婚指輪がこれまた迷うんですわ。

IDEAL
アイデアル

aidect
アイデクト

I-PRIMO
アイプリモ

ISLANDS
アイランズ

ily
アイリー

葵山葵
アオイワサビ

AHKAH
アーカー

agete
アガット

acqua.c.v.
アクアカーヴ

ADAM
アダン

ATELIER MIRANESE
アトリエミラネーゼ

Atelier Refool by S-art
アトリエ リフール バイ エスアート

Adresser
アドレッセ

Ananya
アナニヤ

Anybelle
アニーベル

AFFLUX
アフラックス

Amour
アムール

ALEX
アレックス

Arett for Marriage
アレット フォー マリッジ

Angelique Fossette
アンジェリック フォセッテ

Angerosa
アンジェローザ

Ambrose
アンブローズ

ichi
イチ

ENUOVE
イノーヴェ

入倉康ジュエリー工房
いりくらやすしじゅえりーこうぼう

IMPERIAL
インペリアル

William-Lenny Diamond
ウイリアム・レニー・ダイヤモンド

Uyeda Jeweller
ウエダジュエラー

UNOAERRE
ウノアエレ

エクセルコ ダイヤモンド
エクセルコ ダイヤモンド

ESCADA
エスカーダ

A・D・A
エー・ディー・エー

1/f
エフブンノイチ

HERMES
エルメス

O
オー

Over Excellent
オーバーエクセレント

ORECCHIO
オレッキオ

OMEGA
オメガ

Only You
オンリーユー

KATSUKI
カツキ

ブライダルリングだけでたくさんブランドがあるもんなぁ。

婚約指輪はもう決めました。
ENUOVEで決まり!
カワイイ奥さんのカワイイファッションにぴったりなのです。

どこで買おうかな。
お店は・・・

近くにアイプリモしかないな~
もっと探してみよう。

まだ時間はたっぷりあるし、
カワユイ奥さんといっしょにネットで探してみよっと。

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の附則についてメモ

2010年1月19日 火曜日

附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(平成十二年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)
第二条 第七条の規定にかかわらず、平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、当該年度における各市町村 の介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等を踏まえてあらかじめ厚生大臣が定めるものとする。
第八条の規定にかかわらず、平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第二号被保険者の見込数は、平成十年 度における各医療保険者の四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生大臣の承認を受けて算定する数とする。
平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定について第九条の規定を適用する場合においては、同条 中「第七条」とあるのは「附則第二条第一項」と、「前条第一項の規定により算定した数の総数と同条第二項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」 とあるのは「同条第二項の規定により算定した数」とする。
(平成十三年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)
第三条 第七条の規定にかかわらず、平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療 保険納付対象額の見込額の総額は、各市町村が法第百十七条第一項の規定に基づき定めた平成十二年度から平成十六年度までの市町村介護保険事業計画における 介護給付等対象サービスの見込量の合計、法第百五十九条第一項の規定に基づき各市町村が支払基金に通知した医療保険納付対象額等を踏まえてあらかじめ厚生 労働大臣が定めるものとする。
第八条の規定にかかわらず、平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各 医療保険者における第二号被保険者の見込数は、平成十一年度における各医療保険者の四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ 支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定について第九条の規定を適用する場合においては、同条 中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前条第一項の規定により算定した数の総数と同条第二項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」 とあるのは「同条第二項の規定により算定した数」とする。
(公示)
第四条 厚生大臣は、附則第二条第一項の規定により平成十二年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。
前項の規定は、附則第三条第一項の規定により平成十三年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めた場合について準用する。この場合において、前項中「厚生大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

附 則 (平成一二年三月一五日厚生省令第二七号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年一二月八日厚生省令第一四一号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。

附 則 (平成一四年八月三〇日厚生労働省令第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一一月一五日厚生労働省令第一五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一月二七日厚生労働省令第三号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一日厚生労働省令第二三号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一月八日厚生労働省令第二号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 11~15条

2010年1月19日 火曜日
(確定納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法)
第十一条 法第百五十三条 に規定する前々年度における医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の総額を第二号 被保険者の総数で除して得た額(以下「第二号被保険者一人当たり負担額」という。)は、前々年度における前条の規定により算定した医療保険納付対象額及び 介護予防事業医療保険納付対象額の総額を前々年度におけるすべての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労 働大臣が定める額とする。
(端数計算)
第十二条 納付金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

第六条第一項の規定による控除対象医療保険者に係る調整金額 一円未満の端数を切り捨てる
第六条第二項の規定による加算対象医療保険者に係る調整金額
第七条の規定による医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の総額 一円未満の端数を四捨五入する
第十条に規定する医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の総額
第八条第一項の規定による当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数 一未満の端数を四捨五入する
(公示)
第十三条 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。

第六条第三項に規定する算定率
第七条第二号に規定する率
第八条第一項第二号に規定する率
第二号被保険者一人当たり負担見込額
第二号被保険者一人当たり負担額
(市町村が行う支払基金に対する通知)
第十三条の二 法第百五十九条第一項 の規定により市町村が支払基金に対して行う通知は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。

各月ごとの医療保険納付対象額及びその内訳 当該月の翌々月の十五日
各年度の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額並びにその内訳 翌年度の六月末日
(医療保険者が行う支払基金に対する報告)
第十四条 医療保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における第二号被保険者の数及び四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数(以下「第二号被保険者数等」という。)を当該年度の翌年度の六月末日までに報告しなければならない。
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 の準用)
第十五条 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 (平成十九年厚生労働省令第百四十号)第二十二条 の規定は、納付金の納付の猶予について、同令第四十四条第五項 の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における医療保険者の支払基金に対する第二号被保険者数等の報告について、同令第四十五条 の規定は、新たに医療保険者となった者又は合併若しくは分割により成立した医療保険者の支払基金に対する届出について準用する。この場合において、これらの規定中「前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項 に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)」又は「前期高齢者納付金等」とあるのは「納付金」と、「保険者」とあるのは「医療保険者」と、第二十二条中「第四十六条第一項」とあるのは「第百五十八条第一項」と読み替えるものとする。

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 1~10条

2010年1月19日 火曜日

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令についてメモしておく
(平成十一年三月三十一日厚生省令第四十三号)

最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号


介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第百四十八条第八項 、第百五十一条第二項 、第百五十二条 、第百五十三条 、第百五十八条第一項 、第百五十九条第一項 及び第百六十三条 並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (平成十年政令第四百十三号)第六条第四項第一号 、第七条第二項 、第十条 及び第十二条第三項 の規定に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令を次のように定める。

(算定政令第六条第三項の厚生労働省令で定める率)
第一条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (平成十年政令第四百十三号。以下「算定政令」という。)第六条第三項 の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、第一号被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。

第一号被保険者の数が一千人未満である市町村 百分の九十四
第一号被保険者の数が一千人以上一万人未満である市町村 百分の九十三
第一号被保険者の数が一万人以上である市町村 百分の九十二
前項の保険料収納率は、計画期間(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百四十七条第二項第一号 に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度の十一月三十日現在における当該計画期間分の第一号被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当 該計画期間の初年度の四月一日から当該計画期間の最終年度の十一月三十日までの保険料の納期に納付すベきものとして賦課されている額のうち、当該計画期間 の最終年度の十一月三十日現在において収納された額の占める率とする。
(基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法)
第一条の二 算定政令第六条第四項第一号 に規定する標準給付費額(同号 に規定する標準給付費額をいう。以下同じ。)及び法第百十五条の四十四 に規定する地域支援事業に要する費用の額に充てるべき額は、各年度の介護保険法施行令 (平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」という。)第三十八条第三項第二号 に規定する合算額から同項 に規定する法第百二十七条 及び第百二十八条 の規定による補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額並びに同項 に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額の合計額の総額を控除して得た額の総額とする。
(単年度基金事業対象収入額の算定方法)
第二条 算定政令第七条第二項 に規定する法第百二十七条 及び第百二十八条 の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額は、これらの補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。
算定政令第七条第二項 に規定する当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべき額は、次の各号に掲げる剰余金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

当該年度が属する計画期間中の各年度において生じた決算上の剰余金 当該決算上の剰余金に基金事業対象比率(算定政令第六条第四項 に規定する基金事業対象比率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額
当該年度が属する計画期間前の年度において生じた決算上の剰余金 当該年度が属する計画期間に係る保険料率の算定に当たって施行令第三十八条第三項第二号 に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額
(基金事業対象収入額の算定方法)
第三条 前条第一項の規定は、算定政令第十条 に規定する法第百二十七条 及び第百二十八条 の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額について準用する。
現計画期間(算定政令第十条 に規定する現計画期間をいう。以下同じ。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべき額は、現計画期間に係る保険料率の算定に当たって施行令第三十八条第三項第二号 に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
(平成二十一年度から平成二十三年度までの財政安定化基金拠出率)
第四条 平成二十一年度から平成二十三年度までの算定政令第十二条第三項 に規定する財政安定化基金拠出率は、一万分の四とする。
(市町村財政安定化事業の負担交付に関する事務の一部を受託できる法人等)
第五条 市町村相互財政安定化事業を行う市町村は、法第百四十八条第八項 の規定により市町村相互財政安定化事業の事務の一部を委託しようとするときは、当該市町村間の協議により、委託する法人、委託する事務の範囲、委託する事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項を定めなければならない。
法第百四十八条第八項 に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

当該法人が委託を受けようとする事務(以下「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
(調整金額)
第六条 前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超える医療保険者(以下「控除対象医療保険者」という。)に係る法第百五十一条第一項 ただし書に規定する調整金額は、その超える額(以下「超過額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。
前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たない医療保険者(以下「加算対象医療保険者」という。)に係る法第百五十一条第一項 ただし書に規定する調整金額は、その満たない額(以下「不足額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。
前二項に規定する算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額に係る基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の法第百六十条第一項第一号 から第三号 までに規定する業務上生じた利息の額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額との差額
(概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法)
第七条 法第百五十二条 に規定する医療保険納付対象額(法第百二十五条第一項 に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)及び介護予防事業医療保険納付対象額(法第百二十六条第一項 に規定する介護予防事業医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)の見込額の総額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額に、当該年度に係る第二号被保険者負担率(同条第二項 に規定する第二号 被保険者負担率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。

前々年度のすべての市町村の標準給付費額及び法第百二十二条の二第一項 に規定する介護予防事業に要する費用の額(以下「介護予防事業費額」という。)の総額
当該年度におけるすべての市町村の標準給付費額及び介護予防事業費額の見込額の総額を前々年度におけるすべての市町村の標準給付費額及び介護予防事業費額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
(概算納付金の算定に係る第二号被保険者の見込数の算定方法)
第八条 法第百五十二条 に規定する医療保険者に係る第二号 被保険者の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。

前々年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数(その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
当該年度における次項に規定する医療保険者以外のすべての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数をそれらの医療保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとして年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した医療保険 者に係る当該年度における第二号被保険者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数等を勘案してあらか じめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(概算納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法)
第九条 法第百五十二条 に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の総額を第二号被 保険者の見込数の総数で除して得た額(以下「第二号被保険者一人当たり負担見込額」という。)は、当該年度における第七条の規定により算定した医療保険納 付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の総額を、当該年度におけるすべての医療保険者に係る前条第一項の規定により算定した数の総数と同条 第二項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の算定方法)
第十条 法第百五十三条 に規定する医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度におけるすべての市町村の標準給付費額及び介護予防事業費額の総額に前々年度に係る第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

会計法 附則

2010年1月18日 月曜日

附 則 抄

第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第七章及び第四十八条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第十二条、第十四条及び第二十五条の規定並びにこの法律中国庫金振替書に関する規定施行の日は、各規定について、政令でこれを定める。

附 則 (昭和二三年七月一日法律第七九号)

○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2 この法律施行前、都道府県の吏員において取り扱つた国の歳入歳出外現金、会計法第二十五条の規定による認証及び物品に関する事務については会計法及びその他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定の準用があるものとする。

附 則 (昭和二四年四月一日法律第二四号) 抄

この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄

この法律は、昭和二四年六月一日から施行する。

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一号)

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第一〇四号)

この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月五日法律第四号) 抄

この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正 後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
この法律施行前、改正前の会計法第十三条の二の規定による認証を受けた支出負担行為でこの法律施行の際まだ支出を了していないものについては、改正後の同法第十三条の二の規定による確認又は改正後の同法第十三条の四の規定による認証を受けたものとみなす。
この法律施行の際改正前の会計法又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官 及び支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれの改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担 行為担当官、支出官並びこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員になつたものとみなす。

附 則 (昭和二九年三月三一日法律第三六号) 抄

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和二九年五月八日法律第九〇号) 抄

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年五月二二日法律第一一三号) 抄

この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三一年五月二二日法律第一一四号) 抄

この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)

この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこ の法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二 条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治 法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。

附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和三六年一一月二二日法律第二三六号) 抄

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四〇年四月一日法律第四二号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第八条、附則第十七項及び附則第十八項の規 定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第三十九条、附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十五項(運輸省設置法 (昭和二十四年法律第百五十七号)第四十六条の改正規定を除く。)の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

第五条から第十一条まで並びに附則第四項及び第二十三項 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第五条の規定による改正前の会計法第三十九条第二項(同法第四十八条第二項において準用する場合 を含む。)に規定する代理出納官吏又は第九条の規定による改正前の物品管理法第八条第七項、第九条第六項若しくは第十条第五項(これらの規定を同法第十一 条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理物品管理官、代理物品出納官若しくは代理物品供用官若しくはこれらの補助者のこの法律の施行前の事 実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法 第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法 附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村 の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条 第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の 日
(会計法等の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条 この法律による改正前の会計法第四十八条、物品管理法第十一条及び特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第五条第二項の規定により事務を行うこととされた職員の施行日前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前におい て、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等 の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百 六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、 この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正 後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届 出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の 定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなけれ ばならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条に おいて「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法に よる不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合にお いて、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り 新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観 点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第 四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第 二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三 十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地 方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六 号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法 律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

会計法 8章

2010年1月18日 月曜日

第八章 雑則

第四十六条 財務大臣は、予算の執行の適正を期するため、各省各庁に対して、収支の実績若しくは見込について報告を徴し、予算の執行状況について実地監査を行い、又は必要に応じ、閣議の決定を経て、予算の執行について必要な指示をなすことができる。
○2 財務大臣は、予算の執行の適正を期するため、自ら又は各省各庁の長に委任して、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金の交付を受けた者(補助金の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を監査し又は報告を徴することができる。
第四十六条の二 各省各庁の長は、財政法第四十三条第一項 に規定する繰越しの手続及び同法第四十三条の三 に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)の手続に関する事務を当該各省各庁所属の 職員又は他の各省各庁所属の職員に、財務大臣は、これらの規定に規定する承認に関する事務を財務省所属の職員に、政令の定めるところにより、委任すること ができる。
第四十六条の三 各省各庁の長は、次に掲げる者に事故がある場合(これらの者が第四条の二第四項(第十三条第四項、第十三条の三第三項、第二十四条第三項及び第二十九条の 二第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要がある ときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。

歳入徴収官、支出負担行為担当官及び契約担当官並びにこれらの者の分任官
支出負担行為認証官及び支出官
○2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、前項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。
第四十七条 財務大臣、歳入徴収官、各省各庁の長、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、支出官、出納官吏及び出納員並びに日本銀行は、政令の定めるところにより、帳簿を備え、且つ、報告書及び計算書を作製し、これを財務大臣又は会計検査院に送付しなければならない。
○2 出納官吏、出納員及び日本銀行は、政令の定めるところにより、その出納した歳入金又は歳出金について、歳入徴収官又は支出官に報告しなければならない。
第四十八条 国は、政令の定めるところにより、その歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約(支出負担行為に該当するものを除 く。以下同じ。)、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うことと することができる。
○2 前項の規定により都道府県が行う歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約、繰越しの手続及び繰越明許費に 係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務については、この法律及びその他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定を準用する。
○3 第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
第四十九条 第十五条の規定は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。
第四十九条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条 、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
第四十九条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情 報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的 方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるも のをいう。次項及び次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等 とみなす。
○2 前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置を執らなければならない。
第四十九条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織 を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
○2 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第五十条 この法律施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

会計法 6章・7章

2010年1月18日 月曜日

第六章 国庫金及び有価証券

第三十三条 各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。
第三十四条 日本銀行は、政令の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
○2 前項の規定により日本銀行において受け入れた国庫金は、政令の定めるところにより、国の預金とする。
第三十五条 国は、その所有又は保管に係る有価証券の取扱及びその保管に係る現金の利子の支払を日本銀行に命ずることができる。
第三十六条 日本銀行は、その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第十九条又は第二十一条の規定により交付を受けた資金の収支及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払に関して、会計検査院の検査を受けなければならない。
第三十七条 日本銀行が、国のために取り扱う現金又は有価証券の出納保管に関し、国に損害を与えた場合の日本銀行の賠償責任については、民法 及び商法 の適用があるものとする。

第七章 出納官吏

第三十八条 出納官吏とは、現金の出納保管を掌る職員をいう。
○2 出納官吏は、法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
第三十九条 出納官吏は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員が、これを命ずる。
○2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する出納官吏代理を命ずることができる。
第四十条 各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。
○2 前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員という。
第四十条の二 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏又は出納官吏代理とすることができる。
○2 前項の場合において、各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、当該他の各省各庁所属の職員を出納員とすることができる。
第四十一条 出納官吏が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、弁償の責を免れることができない。
○2 出納官吏は、単に自ら事務を執らないことを理由としてその責を免れることができない。ただし、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員の行為については、この限りでない。
第四十二条 各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失したときは、政令の定めるところにより、これを財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
第四十三条 各省各庁の長は、出納官吏の保管に係る現金の亡失があつた場合においては、会計検査院の検定前においても、その出納官吏に対して弁償を命ずることができる。
○2 前項の場合において、会計検査院が出納官吏に対し弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金は、直ちに還付しなければならない。
第四十四条 分任出納官吏、出納官吏代理及び出納員は、その行為については、自らその責に任ずる。
第四十五条 出納官吏に関する規定は、出納員について、これを準用する。

会計法 5章

2010年1月18日 月曜日

第五章 時効

第三十条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
第三十一条 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
○2 金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法 の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
第三十二条 法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第百五十三条 (前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

会計法 4章

2010年1月18日 月曜日

第四章 契約

第二十九条 各省各庁の長は、第十条の規定によるほか、その所掌に係る売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を管理する。
第二十九条の二 各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に前条の契約に関する事務を委任することができる。
○2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。
○3 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、契約担当官(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。
○4 第四条の二第四項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。
○5 第三項の規定により契約担当官の事務の一部を分掌する職員は、分任契約担当官という。
第二十九条の三 契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
○2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。
○3 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。
○4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。
○5 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
第二十九条の四 契約担当官等は、前条第一項、第三項又は第五項の規定により競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約 金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合においては、政令の定めるところにより、その全部又は一 部を納めさせないことができる。
○2 前項の保証金の納付は、政令の定めるところにより、国債又は確実と認められる有価証券その他の担保の提供をもつて代えることができる。
第二十九条の五 第二十九条の三第一項、第三項又は第五項の規定による競争(以下「競争」という。)は、特に必要がある場合においてせり売りに付するときを除き、入札の方法をもつてこれを行なわなければならない。
○2 前項の規定により入札を行なう場合においては、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
第二十九条の六 契約担当官等は、競争に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込み をした者を契約の相手方とするものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものについて、相手方となるべき者の申込みに係る価格によ つては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ ととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるときは、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のう ち最低の価格をもつて申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
○2 国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の 規定にかかわらず、政令の定めるところにより、価格及びその他の条件が国にとつて最も有利なもの(同項ただし書の場合にあつては、次に有利なもの)をもつ て申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
第二十九条の七 第二十九条の四の規定により納付された保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)のうち、落札者(前条の規定により契約の相手方とする者をいう。以下次条において同じ。)の納付に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国庫に帰属するものとする。
第二十九条の八 契約担当官等は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、政令の定めるところにより、契約の目的、契約金額、履行期限、 契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、政令で定める場合においては、これを省略することができる。
○2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。
第二十九条の九 契約担当官等は、国と契約を結ぶ者をして、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、他の法令に基づき延納が認められる 場合において、確実な担保が提供されるとき、その者が物品の売払代金を即納する場合その他政令で定める場合においては、その全部又は一部を納めさせないこ とができる。
○2 第二十九条の四第二項の規定は、前項の契約保証金の納付について、これを準用する。
第二十九条の十 前条の規定により納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、国庫に帰 属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
第二十九条の十一 契約担当官等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
○2 契約担当官等は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受 ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)を するため必要な検査をしなければならない。
○3 前二項の場合において、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは取替 え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる契約については、政令の定めるところにより、第一項の監督又は 前項の検査の一部を省略することができる。
○4 各省各庁の長は、特に必要があるときは、政令の定めるところにより、第一項の監督及び第二項の検査を、当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に行なわせることができる。
○5 契約担当官等は、特に必要があるときは、政令の定めるところにより、国の職員以外の者に第一項の監督及び第二項の検査を委託して行なわせることができる。
第二十九条の十二 契約担当官等は、政令の定めるところにより、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

会計法 3章

2010年1月18日 月曜日

第三章 支出負担行為及び支出

第一節 総則

第十条 各省各庁の長は、その所掌に係る支出負担行為(財政法第三十四条の二第一項 に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。) 及び支出に関する事務を管理する。

第二節 支出負担行為

第十一条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
第十二条 各省各庁の長は、財政法第三十一条第一項 の規定により配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち、同法第三十四条の二第一項 に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をなすには、同項 の規定により承認された支出負担行為の実施計画に定める金額を超えてはならない。
第十三条 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。
○2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。
○3 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、支出負担行為担当官(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。
○4 第四条の二第四項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。
○5 第三項の規定により支出負担行為担当官の事務の一部を分掌する職員は、分任支出負担行為担当官という。
第十三条の二 支出負担行為担当官が支出負担行為をするには、政令の定めるところにより、支出負担行為の内容を表示する書類を第二十四条第四項に規定する支出官に送付 し、当該支出負担行為が当該支出負担行為担当官に対し政令で定めるところにより示達された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為の金額に超過しないことの 確認を受け、且つ、当該支出負担行為が支出負担行為に関する帳簿に登記された後でなければ、これをすることができない。この場合において、支出負担行為担 当官が同項に規定する支出官を兼ねているときは、その確認は、自ら行わなければならない。
○2 分任支出負担行為担当官が支出負担行為をなす場合における前項の規定の適用については、同項前段中「支出負担行為担当官が」とあるのは「分任支 出負担行為担当官が」と、「支出負担行為の内容を表示する書類」とあるのは「支出負担行為担当官が所属の各分任支出負担行為担当官のなす支出負担行為の限 度額及びその内訳を記載した書類」と読み替えるものとする。
第十三条の三 各省各庁の長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為の全部又は一部について認証を行わしめることができる。
○2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行わしめることができる。
○3 第四条の二第四項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。
○4 第一項又は第二項の規定により支出負担行為の認証を行なう職員は、支出負担行為認証官という。
第十三条の四 前条の場合において、支出負担行為担当官が支出負担行為をなすには、第十三条の二第一項の規定にかかわらず、支出負担行為の内容を表示する書類を支出負担 行為認証官に送付し、政令の定めるところによりその認証を受け、且つ、当該支出負担行為が支出負担行為に関する帳簿に登記された後でなければ、これをなす ことができない。
第十三条の五 支出負担行為の認証の職務は、支出負担行為の職務と相兼ねることができない。但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。

第三節 支出

第十四条 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算に基いて、支出しようとするときは、財政法第三十四条 の規定により承認された支払計画に定める金額を超えてはならない。
○2 各省各庁の長は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認又は認証を受け、且つ、支出負担行為に関する帳簿に登記されたものでなければ支出することはできない。
第十五条 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣 の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書(以下「国庫金振替書」という。)若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書(以 下「支払指図書」という。)を日本銀行に交付しなければならない。
第十六条 各省各庁の長は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことはできない。但し、第十七条、第十九条乃至第二十一条の規定により、主任の職員又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。
第十七条 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及 ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定めるところにより、必要な資金を交付することができる。
第十八条 各省各庁の長は、前条に規定する経費で政令で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。
○2 財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、日本銀行及び会計検査院に通知しなければならない。
第十九条 財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払及び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。
第二十条 各省各庁の長は、政令の定めるところにより、現金支払をなさしめるため、主任の職員をしてその保管に係る歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金を繰り替え使用せしめることができる。
○2 各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金に繰り替え使用した現金を補填するため、その補填の資金を当該職員に交付することができる。
第二十一条 各省各庁の長は、債権者に支払をする場合において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。
前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第十七条又は前条第二項の規定により資金を交付しようとする場合に、これを準用する。
第二十二条 各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払又は概算払をすることができる。
第二十三条 削除
第二十四条 各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に属する歳出金を支出するための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を委任することができる。
○2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項に規定する事務を委任することができる。
○3 第四条の二第四項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。
○4 各省各庁の長又は第一項若しくは第二項の規定により委任された職員は、支出官という。
第二十五条 削除
第二十六条 歳出の支出の職務は、現金出納の職務と相兼ねることができない。ただし、特別の必要がある場合には、政令で特例を設けることができる。
第二十七条 過年度に属する経費は、現年度の歳出の金額からこれを支出しなければならない。但し、財政法第三十五条第三項 但書の規定により財務大臣の指定する経費の外、その経費所属年度の毎項金額中不用となつた金額を超過してはならない。

第四節 支払

第二十八条 日本銀行は、支出官の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日附から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
○2 日本銀行は、第二十一条の規定により、資金の交付を受けた場合においては、支出官がその資金の交付のために振り出した小切手の振出日附から一年を経過した後は、債権者又は出納官吏に対し支払をすることができない。

会計法 1章・2章

2010年1月18日 月曜日

会計法 1章・2章
(昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号)

最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号


第一章 総則
第二章 収入
第三章 支出負担行為及び支出
第一節 総則
第二節 支出負担行為
第三節 支出
第四節 支払
第四章 契約
第五章 時効
第六章 国庫金及び有価証券
第七章 出納官吏
第八章 雑則

第一章 総則

第一条 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する事務は、政令の定めるところにより、翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。
○2 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。
第二条 各省各庁の長(財政法第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。直ちにこれを使用することはできない。

第二章 収入

第三条 歳入は、法令の定めるところにより、これを徴収又は収納しなければならない。
第四条 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
第四条の二 各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。
○2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。
○3 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。
○4 前三項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。
○5 第三項の規定により歳入徴収官の事務の一部を分掌する職員は、分任歳入徴収官という。
第五条 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴収することができない。
第六条 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、これを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
第七条 歳入は、出納官吏でなければ、これを収納することができない。但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
○2 出納官吏又は出納員は、歳入の収納をしたときは、遅滞なく、その収納金を日本銀行に払い込まなければならない。
第八条 歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相兼ねることができない。但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。
第九条 出納の完結した年度に属する収入その他予算外の収入は、すべて現年度の歳入に組み入れなければならない。但し、支出済となつた歳出の返納金は、政令の定めるところにより、各々支払つた歳出の金額に戻入することができる。

会計の監査に関する規則についてメモ

2010年1月18日 月曜日

会計の監査に関する規則についてメモ
(平成十六年四月一日国家公安委員会規則第九号)


警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項 の規定に基づき、会計の監査に関する規則を次のように定める。

(目的)
第一条 この規則は、警察の会計経理の適正を期するため、警察庁及び都道府県警察が実施する会計の監査(以下「会計監査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会計監査実施計画)
第二条 警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度、会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。
会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

会計監査の重点項目
会計監査の対象部署
会計監査の時期
(実施)
第三条 会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければならない。
(留意事項)
第四条 会計監査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行うこと。
厳正かつ公平を旨とすること。
資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。
(説明の要求等)
第五条 会計監査実施者は、会計監査を実施するため必要があるときは、会計監査の対象部署の長に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に所属の職員を出頭させるよう求めることができる。
(国家公安委員会等への報告)
第六条 警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施の状況を報告しなければならない。
(会計監査の結果に基づく措置)
第七条 会計監査実施者は、会計監査の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

会計検査院法施行規則の附則

2010年1月18日 月曜日

附 則

この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年一〇月四日会計検査院規則第一四号)

この規則は、昭和二十二年十月四日から、これを施行する。
附 則 (昭和二五年六月一七日会計検査院規則第七号) 抄

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三〇年八月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月一〇日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年七月三一日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日会計検査院規則第一号) 抄

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三七年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日会計検査院規則第三号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年九月一六日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月一一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一一日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月一八日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一八日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一〇月一二日会計検査院規則第四号) 抄

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年一月七日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月四日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月四日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二一日会計検査院規則第六号)

この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月一七日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月一日会計検査院規則第三号) 抄

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年一二月一八日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月一七日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一一月一八日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月九日会計検査院規則第一号)

この規則は、国会法等の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十六号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月九日会計検査院規則第五号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第十一条第三号及び第十四条第一項第一号の規定は、平成十五年二月三日から適用する。
附 則 (平成一七年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局厚生労働検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人医薬基盤研究所の成立の日から適用する。
予算決算及び会計令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第一号)附則第二条の規定による廃止前の支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理 する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号)第三条第二項に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査 の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年一一月七日会計検査院規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一月三〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月五日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。
この規則による改正後の会計検査院法施行規則第六条の規定は、放送法等の一部を改正する法律(平 成十九年法律第百三十六号)附則第四条の規定によりなお従前の例により作成した同法による改正前の放送法第四十条第一項に規定する書類の検査を行った旨の 通知についても適用するものとする。

附 則 (平成二一年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。

会計検査院法施行規則 4章・5章についてメモ

2010年1月18日 月曜日

第四章 検査報告

第十五条 会計検査院は、法第二十九条 の規定により掲記するものの外、法第三十三条 の規定により検察庁に通告した事項、法第三十五条 の規定により審査の要求に対し是正を要する旨の判定をした事項その他必要と認める事項を、検査報告に掲記することができる。
第十五条の二 会計検査院は、法第三十条の三 の規定により、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に検査の結果を報告したときは、その旨を内閣に通知するものとする。

第五章 雑則

第十六条 会計検査院は、法第三十三条 の規定により、検察庁に通告する場合においては、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときから、十日以内に行う。
第十七条 第六条の規定により、法律に定める会計の検査を行うことを決定したときは、これを関係者に通知するものとする。
第十八条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第三条第一項 に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第二条第六号 に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、法第二十三条第一項 、法第二十七条 及び法第三十七条 の規定による申請等とする。
○2 情報通信技術利用法第四条第一項 の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第四条第一項 に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる処分通知等(情報通信技術利用法第二条第七号 に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、法第二十三条第二項 、法第二十六条 、法第二十八条 、法第三十条の二 (内閣に対する報告に係る部分に限る。)、法第三十三条 、法第三十四条 、法第三十六条 及び法第三十七条 並びに第七条第三号 、第十五条の二及び前条の規定による処分通知等とする。この場合においては、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限るものとする。
第十九条 前条の規定により、電子情報処理組織を使用して申請等又は処分通知等をする場合は、あらかじめ定められた様式に記載すべきこととされている事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、又は会計検査院の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。
○2 情報通信技術利用法第三条第四項 又は第四条第四項 における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等又は処分通知等と併せて送信することをいう。
○3 前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する要件に該当する電子署名とし、電子証明書は、会計検査院又は処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機において識別することができるものであつて、次に掲げるものとする。

政府認証基盤(複数の認証局によつて構成される認証基盤であつて、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)における政府共用認証局が作成したもの
政府認証基盤におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であつて、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行つている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの
第二十条 会計検査院に、顧問若干人を置くことができる。
○2 顧問は、会計検査院の所掌する事務のうち、重要な事項について、会計検査院の諮問に答える。
○3 顧問の任期は、二年とする。
○4 顧問は、非常勤とする。

2010年1月18日 月曜日

会計検査院法施行規則 2章・3章についてメモ

第二章 院長

第七条 次の事項は、院長の職権に属する。

会計検査院を代表すること
職員の栄典授与に関すること
検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること
顧問を委嘱すること
第八条 院長が欠けたとき又は事故のあるときは、検査官の合議によりあらかじめ定められた検査官が代わつてその職務を行う。
○2 院長は、前項の規定により院長の職務を行う検査官が定められたときは、その氏名を官報で公示するものとする。

第三章 事務総局

第九条 次の事項は、事務総長の職権に属する。

法第三条 の規定による互選に関する事務を管理すること
検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき発する公文に署名すること
官房及び各局から提出する文書で検査官会議の議決又は検査官の合議を要しないものを処理すること
検査事務の規程その他事務総局の諸規程を制定し、又は改廃すること
第十条 次長は、事務総長を補佐し、官房の事務及び各局間の事務の調整、連絡を図る。
第十一条 次の事項は、局長の職権に属する。

各課、第十四条の四第一項に規定する上席調査官又は第十四条の五第一項に規定する監理官から提出する文書で事務総長に提出することを要しないものを処理すること
その主管に属する事務につき、定期又は臨時に協議を行い、その連絡、調整を図ること
法第二十六条 の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること
法第二十八条 の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること
その局の職員をして、局主管の事務につき、一時相互に援助させること
第十二条 官房に、総括審議官一人を置く。
○2 総括審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務のうち重要事項についての企画、立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。
○3 官房に、審議官十三人を置く。
○4 審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
○5 審議官のうち一人は、命を受け、懲戒処分の要求、弁償責任の検定及び検察庁に対する通告に関する事務を総括整理する。
○6 審議官のうち一人は、命を受け、電子計算機による情報処理に関する事務を総括整理する。
○7 前条の規定は、総括審議官及び前二項に規定する審議官の職権について準用する。
第十二条の二 官房及び各局に、課を置く。
第十三条 各課に、課長を置く。
○2 課長は、命を受け、課務を掌理する。
第十四条 次の事項は、課長の職権に属する。

その主管に属する事務を常時続行するため課員を配置し、帳簿、書類その他の資料の整備を行うこと
その主管に属する事務の執行に関する文書を調製し、事務総長又は局長に提出すること
法第二十六条 の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること
法第二十八条 の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること
第十四条の二 官房に、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官及び能力開発官それぞれ一人を置く。
○2 上席検定調査官、上席企画調査官、上席研究調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官及び研修官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
○3 前条の規定は、上席検定調査官、上席企画調査官、上席研究調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官及び研修官の職権について準用する。
第十四条の三 官房に、技術参事官三人を置く。
○2 技術参事官は、命を受け、各局の検査事務のうち技術に関する重要事項の調整に参画する。
第十四条の四 第三局及び第四局に、上席調査官各一人を、第五局に、上席調査官四人を置く。
○2 上席調査官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
○3 第十四条の規定は、上席調査官の職権について準用する。
第十四条の五 各局に、監理官各一人を置く。
○2 監理官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
○3 第十四条の規定は、監理官の職権について準用する。
第十四条の六 課の名称並びに課、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、能力開発官、上席調査官及び監理官の事務分掌は、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 (昭和二十二年会計検査院規則第三号)の定めるところによる。

会計検査院法施行規則1章についてメモ

2010年1月18日 月曜日

会計検査院法施行規則についてメモ
(昭和二十二年五月三日会計検査院規則第四号)

最終改正:平成二一年四月一日会計検査院規則第二号


会計検査院法施行規則を次のように定める。


第一章 検査官会議
第二章 院長
第三章 事務総局
第四章 検査報告
第五章 雑則
附則

第一章 検査官会議

第一条 検査官会議は、検査官の要求又は事務総長の申出により、院長がこれを開く。
第二条 検査官会議は、検査官又は事務総長の提出した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)をもつて議案とする。
○2 事務総長は、検査官会議に出席しなければならない。
第三条 検査官会議の決議書類は、事務総長においてこれを保存する。
第四条 前三条の規定は、会計検査院法 (以下「法」という。)第十四条 又は第八条第一項 の規定による検査官の合議を経る場合に、これを準用する。
第五条 法第六条 の規定により、検査官に心身の故障のため、職務の執行ができないか、又は職務上の義務に違反する事実があると決定しようとするときは、他の検査官は、その事実を記載した調書に、これを証明する資料を添えて検査官の合議に附さなければならない。
○2 検査官の合議により、前項の事実があると決定したときは、合議した検査官は、前項の書類を添え、その旨を両議院の議長に通告しなければならない。
第六条 次の事項は、検査官会議の議決を経なければならない。

法第三十条の三 の規定による検査の実施及び検査の結果の報告
法第三十三条 の規定による検察庁への通告
法第三十四条 の規定による意見の表示又は処置の要求(いずれも軽微なものを除く。)
国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条 の規定による審査の決定
国有財産法第三十四条第二項 及び第三十七条第二項 に規定する検査報告
放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第四十条第一項 に規定する書類の検査を行つた旨の通知
特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第十九条第一項 に規定する書類の検査を行つた旨の通知
法律に定める会計の検査を行うことの決定(法第二十三条第一項 に規定する会計経理の検査を行うことの決定を除く。)

会計検査院法についてメモ

2010年1月18日 月曜日

会計検査院法についてメモ
(昭和二十二年四月十九日法律第七十三号)

最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号


第一章 組織
第一節 総則
第二節 検査官
第三節 検査官会議
第四節 事務総局
第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会
第二章 権限
第一節 総則
第二節 検査の範囲
第三節 検査の方法
第四節 検査報告
第五節 会計事務職員の責任
第六節 雑則
第三章 会計検査院規則
附則

第一章 組織

第一節 総則

第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。
第二条 会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。
第三条 会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる。

第二節 検査官

第四条 検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。
○2 検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。
○3 前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。
○4 検査官の任免は、天皇がこれを認証する。
○5 検査官の給与は、別に法律で定める。
第五条 検査官の任期は、七年とし、一回に限り再任されることができる。
○2 検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。
○3 検査官は、満六十五才に達したときは、退官する。
第六条 検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。
第七条 検査官は、刑事裁判により禁錮以上の刑に処せられたときは、その官を失う。
第八条 検査官は、第四条第三項後段及び前二条の場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。
第九条 検査官は、他の官を兼ね、又は国会議員、若しくは地方公共団体の職員若しくは議会の議員となることができない。

第三節 検査官会議

第十条 検査官会議の議長は、院長を以て、これに充てる。
第十一条 次の事項は、検査官会議でこれを決する。

第三十八条の規定による会計検査院規則の制定又は改廃
第二十九条の規定による検査報告
二の二 第三十条の二の規定による報告
第二十三条の規定による検査を受けるものの決定
第二十四条の規定による計算証明に関する事項
第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項 の規定並びに予算執行職員等の責任に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十二号)第六条第一項 及び第四項 の規定(同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)による処分の要求に関する事項
第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項 及び同法第十一条第二項 において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項 及び同法第五条 (同法第八条第三項 及び同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
第三十五条の規定による審査決定
第三十六条の規定による意見の表示又は処置の要求
第三十七条及び予算執行職員等の責任に関する法律第九条第五項 の規定による意見の表示

第四節 事務総局

第十二条 事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。
○2 事務総局に官房及び左の五局を置く。
第一局
第二局
第三局
第四局
第五局
○3 官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。
第十三条 事務総局に、事務総長一人、事務総局次長一人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
第十四条 前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
○2 院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。
第十五条 事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
○2 次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。
第十六条 各局に、局長を置く。
○2 局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。
第十七条 秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。
○2 事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。
第十八条 技官は、上官の指揮を受け、技術に従事する。
第十九条 会計検査院は、会計検査院規則の定めるところにより事務総局の支局を置くことができる。

第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

第十九条の二 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第十八条 及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第四十二条 の規定による院長の諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。
○2 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、委員三人をもつて組織する。
○3 委員は、非常勤とする。
第十九条の三 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、院長が任命する。
○2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、院長は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
○3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、院長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
○4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
○5 委員は、再任されることができる。
○6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
○7 院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
○8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
○9 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
○10 委員の給与は、別に法律で定める。
第十九条の四 情報公開・個人情報保護審査会設置法 (平成十五年法律第六十号)第三章 の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章 の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
第十九条の五 第十九条の三第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十九条の六 第十九条の二から前条までに定めるもののほか、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に関し必要な事項は、会計検査院規則で定める。

第二章 権限

第一節 総則

第二十条 会計検査院は、日本国憲法第九十条 の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。
○2 会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。
○3 会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。
第二十一条 会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。

第二節 検査の範囲

第二十二条 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。

国の毎月の収入支出
国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
第二十三条 会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。

国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
国が資本金の一部を出資しているものの会計
国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計
国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計
○2 会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

第三節 検査の方法

第二十四条 会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的 方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検 査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同 じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。
○2 国が所有し又は保管する現金、物品及び有価証券の受払いについては、前項の計算書及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計検査院に提出することができる。
第二十五条 会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。
第二十六条 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることがで きる。この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければな らない。
第二十七条 会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。

会計に関係のある犯罪が発覚したとき
現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき
第二十八条 会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。

第四節 検査報告

第二十九条 日本国憲法第九十条 により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。

国の収入支出の決算の確認
国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無
検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無
予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無
第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項 並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果
第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項 及び同法第十一条第二項 において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項 及び同法第五条 (同法第八条第三項 及び同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
第三十条 会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。
第三十条の二 会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
第三十条の三 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法 (昭和二十二年法律第七十九号)第百五条 (同法第五十四条の四第一項 において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。

第五節 会計事務職員の責任

第三十一条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。
○2 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。
第三十二条 会計検査院は、出納職員が現金を亡失したときは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
○2 会計検査院は、物品管理職員が物品管理法 (昭和三十一年法律第百十三号)の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法 の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
○3 会計検査院が弁償責任があると検定したときは、本属長官その他出納職員又は物品管理職員を監督する責任のある者は、前二項の検定に従つて弁償を命じなければならない。
○4 第一項又は第二項の弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。
○5 会計検査院は、第一項又は第二項の規定により出納職員又は物品管理職員の弁償責任がないと検定した場合においても、計算書及び証拠書類の誤謬脱 漏等によりその検定が不当であることを発見したときは五年間を限り再検定をすることができる。前二項の規定はこの場合に、これを準用する。
第三十三条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。

第六節 雑則

第三十四条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第三十五条 会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。
○2 主務官庁又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。
第三十六条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
第三十七条 会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。

国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき
国の現金、物品及び有価証券の出納並びに簿記に関する規程を制定し又は改廃するとき
○2 国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。

第三章 会計検査院規則

第三十八条 この法律に定めるものの外、会計検査に関し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。

附 則 抄

第一条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第二条 左の法律は、これを廃止する。
明治二十九年法律第九十一号(会計検査官退官ニ関スル法律)
会計検査官懲戒法
第三条 この法律施行前の事由に因る出納官吏の弁償責任に関する第三十二条第三項及び第四項の改正規定の適用については、従前の規定による判決は、これを同条第一項の改正規定による検定とみなす。
第四条 この法律施行の際現に存する会計検査院事務章程その他会計検査院の制定に係る会計検査に関する諸規程に定めた事項は、第三十八条の改正規定による会計検査院規則の制定があるまでは、なお従前の例による。
第六条 この法律施行の際現に在職する部長、検査官、書記官、副検査官、理事官及び書記は、別に辞令を発せられないときは、同俸給を以て事務官に任ぜられ、勅任の者は一級、奏任の者は二級、判任の者は三級に叙せられたものとする。
○2 この法律施行の際現に休職中の会計検査院の職員は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により事務官に任ぜられたものとする。

附 則 (昭和二二年一二月一九日法律第二〇九号)

この法律は、国務大臣の俸給の額が法律の規定で定められ、当該規定が適用される日から、これを適用する。
附 則 (昭和二五年五月一〇日法律第一六五号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一一日法律第一七二号) 抄

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄

この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一〇号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月八日法律第一三七号)

この法律は、物品管理法の施行の日から施行する。
この法律の施行前に生じた物品の亡失き損による出納職員の弁償責任の検定については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八六号) 抄

この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条 及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規 定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。

附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の会計検査院法(以下この条において「旧検査院法」という。)第二 十三条第一項各号の会計経理で日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公 社」という。)に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る旧検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の 要求、旧検査院法第三十三条の規定による犯罪の通告、旧検査院法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに旧検査院法第三十七条 第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で旧公社に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る第二条の規定による改正前の会計検査院法第三 十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法 第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
旧公社の職員の日本電信電話株式会社法附則第十二条第五項に規定する弁償責任の検定に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る第四十一条の規定による改正前の会計検 査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定 並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
日本国有鉄道の職員の第二十九条第七項に規定する弁償責任に係る旧国鉄法第四十八条の二第二項の 規定による検定及び附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定により準用される同法第 十三条第二項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年一二月一九日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

附 則 (平成一一年五月一〇日法律第三六号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中第一章第四節の次に一節を加える改正規定(第十九条の三第一項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。) この法律の公布の日

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第 四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第 二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三 十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地 方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六 号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法 律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則についてメモ

2010年1月18日 月曜日

会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則についてメモ
(平成十七年四月一日会計検査院規則第五号)


行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第四十六条 の規定に基づき、会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則を次のように定める。

第一条 院長は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (以下「法」という。)第四十六条 の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第二章 から第四章 まで(法第十条 及び法第四章第四節 を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
第二条 院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

附 則

この規則は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則についてのメモ

2010年1月18日 月曜日

会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則についてのメモ
(平成十三年三月五日会計検査院規則第二号)


行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第十七条 の規定に基づき、会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則を次のように定める。

第一条 院長は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (以下「法」という。)第十七条 の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第二章 に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
第二条 院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

附 則

この規則は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第3章および附則

2010年1月18日 月曜日

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則
(平成十八年三月三十一日会計検査院規則第四号)

最終改正:平成二一年四月一日会計検査院規則第二号


会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条 の規定に基づき、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(昭和二十五年会計検査院規則第七号)の全部を改正する規則を次のように定める。


第一章 懲戒処分の要求(第一条―第五条)
第二章 検定
第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定(第六条―第十五条)
第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定(第十六条―第十九条)
第三章 雑則(第二十条―第二十五条)
附則

第一章 懲戒処分の要求

(懲戒処分の要求)
第一条 会計検査院は、会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号。以下「法」という。)第三十一条 の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第二条 会計検査院は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項 の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第三条 会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十二号。以下「予責法」という。)第六条第一項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員(予責法第二条第一項 に規定する予算執行職員、同法第九条第一項 に規定する公庫予算執行職員及び特別調達資金設置令 (昭和二十六年政令第二百五号)第八条 又は国税収納金整理資金に関する法律 (昭和二十九年法律第三十六号)第十七条 の規定により予責法 の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
前項の規定による懲戒処分要求書には、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。
会計検査院は、予責法第六条第二項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により人事院に通知するときは、懲戒処分要求書の写しを添えた通知書を送付する。
(再審の請求)
第四条 予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。

予算執行職員の職名、氏名及び生年月日
懲戒処分要求書の日付及び発送番号
懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日
懲戒処分の要求が不当であるとする理由
再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
(再審の結果の通知)
第五条 会計検査院は、予責法第六条第四項 の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分 要求取消通知書を送付するとともに、当該職員が都道府県の職員又は公庫予算執行職員である場合を除き、その写しを添えた通知書を人事院に送付する。
会計検査院は、前条の規定により予算執行職員の任命権者から再審請求書の提出があった場合において、実情を調査した結果、懲戒処分の要求を取り消さないと決定したときは、当該任命権者に対し、その旨及び理由を通知する。

第二章 検定

第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定

(検定の請求)
第六条 出納職員(会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項 に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項 に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第四十条第二項 に規定する出納員並びに同法第四十八条第一項 の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう。以下同じ。)は、予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十五条第一項 の規定により検定を求めるときは、同項 に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した検定請求書を作成し、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。第十八条第一項において同じ。)を経由して会計検査院に提出しなければならない。

職名、氏名、住所及び生年月日
弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
弁償の責めを免れるべき金額及び理由
会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
前二項の規定は、物品管理職員(物品管理法 (昭和三十一年法律第百十三号)第三十一条第一項 に規定する物品管理職員をいう。以下同じ。)が物品管理法施行令 (昭和三十一年政令第三百三十九号)第三十九条第一項 の規定により検定を求める場合について準用する。
(検定の申出)
第七条 予責法第十条第一項 に規定する公庫の現金出納職員又は同法第十一条第一項 に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。

職名、氏名、住所及び生年月日
弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
弁償の責めを免れるべき金額及び理由
会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(検定のための検査)
第八条 会計検査院は、法第二章第三節 に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)の弁償責任の有無を検定する。
(資料の提出)
第九条 出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けるまでは、 その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することができる。この場合において、会計検査院が書面及び証拠書類を提出 すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。
(検定結果の通知)
第十条 会計検査院は、法第三十二条第一項 (予責法第十条第三項 において準用する場合を含む。)又は第二項 (予責法第十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により、出納職員等に弁償責任があると検定したときは、本属長官等(本属長官、予責法第九条第一項 に規定する公庫の長その他出納職員等を監督する責任のある者をいう。以下同じ。)及び出納職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、出納職員等に弁償責任がないと検定したときは、本属長官等及び出納職員等に対し、その旨を通知する。
(再検定の申出)
第十一条 出納職員等は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。

職名、氏名、住所及び生年月日
有責任通知書の日付及び発送番号
弁償の責めを免れるべき金額及び理由
弁償を命ぜられているときは、命ぜられた年月日並びに命じた者の職名及び氏名
弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
口頭審理を請求するときはその旨
口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
口頭審理の公開を請求するときはその旨
前項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等その責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
第一項第七号の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
会計検査院は、第一項及び前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(再検定)
第十二条 会計検査院は、法第三十二条第五項 の規定により、又は前条第一項の規定による再検定申出書の提出があった場合その他必要と認めた場合において、再検定のための審理を開始するときは、本属長官等及び出納職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
会計検査院は、前条第一項の規定による再検定申出書の提出があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、出納職員等に対し、その旨及び理由を通知する。
第八条から第十条までの規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。
(口頭審理)
第十三条 会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第十一条第一項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認め るときは、口頭審理を行うものとする。この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭審理を公開して行うものとする。
前項の口頭審理は、会計検査院が指名する職員が主宰する。
主宰者は、口頭審理を行うときは、日時及び場所を関係者に通知する。
(陳述等)
第十四条 出納職員等又はその代理人は、口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
(口頭審理記録書)
第十五条 主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した口頭審理記録書を作成するものとする。

事件の名称
審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名
審理の日時及び場所
審理の公開の有無
審理の内容
その他必要と認める事項

第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定

(検定の申出)
第十六条 予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。

職名、氏名、住所及び生年月日
弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
弁償の責めを免れるべき金額及び理由
会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
予責法 による検定)
第十七条 会計検査院は、予責法第四条第一項 (同法第八条第三項 及び第九条第二項に おいて準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)に弁償責任があると検定したとき は、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、予算執行職員等に弁償責任がない と検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、その旨を通知する。
会計検査院は、前条第一項に規定する検定申出書の提出があった場合において、予責法第四条第一項 ただし書に該当するときは、予算執行職員等に対し、検定しない旨を通知する。
第八条及び第九条の規定は、第一項の規定により検定する場合について準用する。この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫 の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」 と、第九条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十七条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項に おいて準用する場合を含む。)」とあるのは「第十七条第一項」と読み替えるものとする。
(再審の請求)
第十八条 各省各庁等の長(各省各庁の長及び予責法第九条第一項 に規定する公庫の長をいう。以下同じ。)又は予算執行職員等は、予責法第五条第一項 (同法第八条第三項 及び第九条第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、同項 に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した再検定請求書を作成し、証拠書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。

職名、氏名、住所及び生年月日
有責任通知書の日付及び発送番号
弁償の責めを免れるべき金額及び理由
口頭審理を請求するときはその旨
口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
各省各庁等の長が再審を請求するときは、再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
予算執行職員等が前項の書類を提出する場合において、弁償を命ぜられているときは、当該書面の写しを提出しなければならない。この場合においては、弁償の済否及び弁償済みのものについてはその年月日を前項の書類に記載しなければならない。
第一項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、各省各庁等の長又は予算執行職員等において、責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
第一項第五号の代理人の資格は書面で証明しなければならない。
予算執行職員等は、第一項の書類に、口頭審理の公開を請求する旨を記載することができる。
会計検査院は、第一項及び第四項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
予責法 による再検定)
第十九条 会計検査院は、予責法第五条第一項 の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
会計検査院は、予責法第五条第一項 の規定による再審の請求があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、各省各庁等の長又は予算執行職員等に対し、その旨及び理由を通知する。
第八条、第九条、第十三条から第十五条まで及び第十七条第一項の規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をす る場合について準用する。この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品 管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定する」とあるのは「再検定する」と、第九条中「出納職員 等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十九条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項において準用する場合を含 む。)」とあるのは「第十九条第三項において準用する第十七条第一項」と、第十三条第一項中「第十一条第一項に規定する再検定申出書」とあるのは「第十八 条第一項に規定する再検定請求書」と、第十四条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第十五条第二号中「出納職員等」とあるのは「予算執行職 員等」と、第十七条第一項中「第四条第一項」とあるのは「第五条第五項において準用する同法第四条第一項」と、「予算執行職員又はその上司(以下この節に おいて「予算執行職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定した」とあるのは「再検定した」と、「予算執行職員等の任命権者」とあるの は「各省各庁等の長」と読み替えるものとする。

第三章 雑則

(記名押印)
第二十条 この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名押印するものとする。
(公示による送付)
第二十一条 会計検査院は、この規則の規定による書類の送付を受けるべき者の住所、居所その他送付をすべき場所が知れない場合においては、公示の方法によって書類の送付をすることができる。
公示の方法による送付は、送付すべき書類を送付を受けるべき者にいつでも交付する旨を官報に掲載して行うものとする。
会計検査院が前項の規定による掲載をしたときは、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に送付されたものとみなす。
(電子情報処理組織による申請等又は処分通知等)
第二十二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 及びこの規則の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第三条第一項 に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第二条第六号 に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、第四条の規定による申請等とする。
情報通信技術利用法第四条第一項 及びこの規則の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第四条第一項 に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる処分通知等(情報通信技術利用法第二条第七号に 規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、第一条から第三条まで、第五条、第十条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第 十七条第一項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第一項及び第二項の規定による処分通知等とする。この場合においては、当該処 分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限るものとする。
第二十三条 前条の規定により、電子情報処理組織を使用して申請等又は処分通知等をする場合は、書面等に記載すべきこととされている事項を申請等をする者の使用に係る 電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力し、又は会計検査院の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。ただし、請求を行う者 が、電子計算機から入力することに代えて、添付すべきこととされている書類等を提出することを妨げない。
情報通信技術利用法第三条第四項 又は第四条第四項 における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等又は処分通知等と併せて送信することをいう。
前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する要件に該当する電子署名とし、電子証明書は、会計検査院又は処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機において識別することができるものであって、次に掲げるものとする。

政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)における政府共用認証局が作成したもの
政府認証基盤におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの
(電磁的記録による作成)
第二十四条 予責法第十三条 に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的方法による提出)
第二十五条 予責法第十四条第一項 に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を第二十三条第三項に規定する電子情報処理組織を使用して提出する方法とする。
第二十三条の規定は、前項の場合に準用する。この場合においては、第二十条の規定による記名押印を要しない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前にした改正前の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定による手続は、改正後の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(以下「新規則」という。)に相当する規定がある場合には、新規則によってしたものとみなす。

附 則 (平成一九年三月三〇日会計検査院規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一日会計検査院規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。
株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第三十二条、地方公営企業等金融機 構法(平成十九年法律第六十四号)附則第三十四条又は株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)附 則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる株式会社日本政策投資銀行法附則第三十条第二号、地方公営企業等金融機構法附則第三十三条第三号又 は株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第 百七十二号)の規定による懲戒処分の要求及び検定の手続については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第2章

2010年1月18日 月曜日

第二章 検定

第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定

(検定の請求)
第六条 出納職員(会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項 に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項 に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第四十条第二項 に規定する出納員並びに同法第四十八条第一項 の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう。以下同じ。)は、予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十五条第一項 の規定により検定を求めるときは、同項 に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した検定請求書を作成し、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。第十八条第一項において同じ。)を経由して会計検査院に提出しなければならない。

職名、氏名、住所及び生年月日
弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
弁償の責めを免れるべき金額及び理由
会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
前二項の規定は、物品管理職員(物品管理法 (昭和三十一年法律第百十三号)第三十一条第一項 に規定する物品管理職員をいう。以下同じ。)が物品管理法施行令 (昭和三十一年政令第三百三十九号)第三十九条第一項 の規定により検定を求める場合について準用する。
(検定の申出)
第七条 予責法第十条第一項 に規定する公庫の現金出納職員又は同法第十一条第一項 に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。

職名、氏名、住所及び生年月日
弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
弁償の責めを免れるべき金額及び理由
会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(検定のための検査)
第八条 会計検査院は、法第二章第三節 に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)の弁償責任の有無を検定する。
(資料の提出)
第九条 出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けるまで は、その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することができる。この場合において、会計検査院が書面及び証拠書類を 提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。
(検定結果の通知)
第十条 会計検査院は、法第三十二条第一項 (予責法第十条第三項 において準用する場合を含む。)又は第二項 (予責法第十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により、出納職員等に弁償責任があると検定したときは、本属長官等(本属長官、予責法第九条第一項 に規定する公庫の長その他出納職員等を監督する責任のある者をいう。以下同じ。)及び出納職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、出納職員等に弁償責任がないと検定したときは、本属長官等及び出納職員等に対し、その旨を通知する。
(再検定の申出)
第十一条 出納職員等は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。

職名、氏名、住所及び生年月日
有責任通知書の日付及び発送番号
弁償の責めを免れるべき金額及び理由
弁償を命ぜられているときは、命ぜられた年月日並びに命じた者の職名及び氏名
弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
口頭審理を請求するときはその旨
口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
口頭審理の公開を請求するときはその旨
前項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等その責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
第一項第七号の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
会計検査院は、第一項及び前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(再検定)
第十二条 会計検査院は、法第三十二条第五項 の規定により、又は前条第一項の規定による再検定申出書の提出があった場合その他必要と認めた場合において、再検定のための審理を開始するときは、本属長官等及び出納職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
会計検査院は、前条第一項の規定による再検定申出書の提出があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、出納職員等に対し、その旨及び理由を通知する。
第八条から第十条までの規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。
(口頭審理)
第十三条 会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第十一条第一項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認め るときは、口頭審理を行うものとする。この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭審理を公開して行うものとする。
前項の口頭審理は、会計検査院が指名する職員が主宰する。
主宰者は、口頭審理を行うときは、日時及び場所を関係者に通知する。
(陳述等)
第十四条 出納職員等又はその代理人は、口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
(口頭審理記録書)
第十五条 主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した口頭審理記録書を作成するものとする。

事件の名称
審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名
審理の日時及び場所
審理の公開の有無
審理の内容
その他必要と認める事項

第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定

(検定の申出)
第十六条 予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。

職名、氏名、住所及び生年月日
弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
弁償の責めを免れるべき金額及び理由
会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
予責法 による検定)
第十七条 会計検査院は、予責法第四条第一項 (同法第八条第三項 及び第九条第二項に おいて準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)に弁償責任があると検定したとき は、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、予算執行職員等に弁償責任がない と検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、その旨を通知する。
会計検査院は、前条第一項に規定する検定申出書の提出があった場合において、予責法第四条第一項 ただし書に該当するときは、予算執行職員等に対し、検定しない旨を通知する。
第八条及び第九条の規定は、第一項の規定により検定する場合について準用する。この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫 の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」 と、第九条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十七条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項に おいて準用する場合を含む。)」とあるのは「第十七条第一項」と読み替えるものとする。
(再審の請求)
第十八条 各省各庁等の長(各省各庁の長及び予責法第九条第一項 に規定する公庫の長をいう。以下同じ。)又は予算執行職員等は、予責法第五条第一項 (同法第八条第三項 及び第九条第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、同項 に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した再検定請求書を作成し、証拠書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。

職名、氏名、住所及び生年月日
有責任通知書の日付及び発送番号
弁償の責めを免れるべき金額及び理由
口頭審理を請求するときはその旨
口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
各省各庁等の長が再審を請求するときは、再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
予算執行職員等が前項の書類を提出する場合において、弁償を命ぜられているときは、当該書面の写しを提出しなければならない。この場合においては、弁償の済否及び弁償済みのものについてはその年月日を前項の書類に記載しなければならない。
第一項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、各省各庁等の長又は予算執行職員等において、責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
第一項第五号の代理人の資格は書面で証明しなければならない。
予算執行職員等は、第一項の書類に、口頭審理の公開を請求する旨を記載することができる。
会計検査院は、第一項及び第四項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
予責法 による再検定)
第十九条 会計検査院は、予責法第五条第一項 の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
会計検査院は、予責法第五条第一項 の規定による再審の請求があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、各省各庁等の長又は予算執行職員等に対し、その旨及び理由を通知する。
第八条、第九条、第十三条から第十五条まで及び第十七条第一項の規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をす る場合について準用する。この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品 管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定する」とあるのは「再検定する」と、第九条中「出納職員 等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十九条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項において準用する場合を含 む。)」とあるのは「第十九条第三項において準用する第十七条第一項」と、第十三条第一項中「第十一条第一項に規定する再検定申出書」とあるのは「第十八 条第一項に規定する再検定請求書」と、第十四条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第十五条第二号中「出納職員等」とあるのは「予算執行職 員等」と、第十七条第一項中「第四条第一項」とあるのは「第五条第五項において準用する同法第四条第一項」と、「予算執行職員又はその上司(以下この節に おいて「予算執行職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定した」とあるのは「再検定した」と、「予算執行職員等の任命権者」とあるの は「各省各庁等の長」と読み替えるものとする。

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第1章

2010年1月18日 月曜日

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第1章
(平成十八年三月三十一日会計検査院規則第四号)

最終改正:平成二一年四月一日会計検査院規則第二号


会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条 の規定に基づき、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(昭和二十五年会計検査院規則第七号)の全部を改正する規則を次のように定める。


第一章 懲戒処分の要求(第一条―第五条)
第二章 検定
第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定(第六条―第十五条)
第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定(第十六条―第十九条)
第三章 雑則(第二十条―第二十五条)
附則

第一章 懲戒処分の要求

(懲戒処分の要求)
第一条 会計検査院は、会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号。以下「法」という。)第三十一条 の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第二条 会計検査院は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項 の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第三条 会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十二号。以下「予責法」という。)第六条第一項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員(予責法第二条第一項 に規定する予算執行職員、同法第九条第一項 に規定する公庫予算執行職員及び特別調達資金設置令 (昭和二十六年政令第二百五号)第八条 又は国税収納金整理資金に関する法律 (昭和二十九年法律第三十六号)第十七条 の規定により予責法 の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
前項の規定による懲戒処分要求書には、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。
会計検査院は、予責法第六条第二項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により人事院に通知するときは、懲戒処分要求書の写しを添えた通知書を送付する。
(再審の請求)
第四条 予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。

予算執行職員の職名、氏名及び生年月日
懲戒処分要求書の日付及び発送番号
懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日
懲戒処分の要求が不当であるとする理由
再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
(再審の結果の通知)
第五条 会計検査院は、予責法第六条第四項 の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分 要求取消通知書を送付するとともに、当該職員が都道府県の職員又は公庫予算執行職員である場合を除き、その写しを添えた通知書を人事院に送付する。
会計検査院は、前条の規定により予算執行職員の任命権者から再審請求書の提出があった場合において、実情を調査した結果、懲戒処分の要求を取り消さないと決定したときは、当該任命権者に対し、その旨及び理由を通知する。

会計検査院退職手当審査会規則についてメモ

2010年1月18日 月曜日

会計検査院退職手当審査会規則についてメモ
(平成二十一年四月一日会計検査院規則第三号)


国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第七項 の規定に基づき、会計検査院退職手当審査会規則を次のように定める。

(設置)
第一条 国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第七項 に規定する会計検査院規則で定める機関として、会計検査院に会計検査院退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
審査会は、国家公務員退職手当法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第二条 審査会は、委員三人で組織する。
審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、院長が任命する。
(委員の任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第六条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房人事課において処理する。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

この規則は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則についてメモ

2010年1月18日 月曜日

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則についてメモ
(平成十三年三月三十日会計検査院規則第三号)

最終改正:平成二一年四月一日会計検査院規則第二号


会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の五 及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第三十五条 の規定に基づき、会計検査院情報公開審査会規則を次のように定める。

(会長)
第一条 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議決方法)
第二条 審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。
特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合又は分離)
第三条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てに係る事件を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る事件を分離することができる。
審査会は、前項の規定により、不服申立てに係る事件を併合し、又は分離したときは、不服申立人、参加人及び院長にその旨を通知しなければならない。
(院長の申出)
第四条 院長は、会計検査院法第十九条の四 の規定により準用される情報公開・個人情報保護審査会設置法 (平成十五年法律第六十号。以下「審査会設置法」という。)第八条第二項第一号 に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されている情報又は会計検査院法第十九条の四 の規定により準用される審査会設置法第八条第三項第一号 に規定する行政保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、会計検査院法第十九条の四 の規定により準用される審査会設置法第九条第一項 の規定により当該行政文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、院長の意見を聴かなければならない。
(不服申立人等の意見の聴取)
第五条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第十九条の四 の規定により準用される審査会設置法第九条第四項 の規定に基づき鑑定を求め、又は会計検査院法第十九条の四 の規定により準用される審査会設置法第十三条第一項 の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した不服申立人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第六条 審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房上席企画調査官において処理する。
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

この規則は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日会計検査院規則第四号)

この規則は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計検査院事務総局定員規則についてメモ

2010年1月18日 月曜日

会計検査院事務総局定員規則についてメモ
(昭和二十九年六月二十五日会計検査院規則第三号)

最終改正:平成二一年四月一日会計検査院規則第四号


会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条 の規定に基き、会計検査院事務総局定員規則を次のように定める。

会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員及び育児休業をしている職員を除く。)の定員は、千二百八十一人とする。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。
会計検査院事務総局定員規則(昭和二十七年会計検査院規則第二号)は、廃止する。
人事院規則一五―七(特別待命)に基き、特別待命の承認を受けた職員は、特別待命の期間の満了するまでの間は、定員の外に置くことができる。

附 則 (平成五年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年三月三一日会計検査院規則第一号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成一〇年四月九日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年三月三一日会計検査院規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日会計検査院規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日会計検査院規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日会計検査院規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月一日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年四月一日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の附則

2010年1月18日 月曜日

附 則

この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月二〇日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年六月一日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年九月一日会計検査院規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年一月二一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年一月一六日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年一月一六日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日会計検査院規則第一号) 抄

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三七年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年二月三日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一月二六日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一月七日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月一八日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月二六日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧八郎潟新農村建設事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五四年一月三一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月二七日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年七月一五日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
通商産業省の石炭及び石油対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五五年一一月四日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧オリンピツク記念青少年総合センター、旧中小企業共済事業団、旧石炭鉱業合理化事業団及び旧中小企業振興事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年一月二一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年七月二九日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月四日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧日本住宅公団、旧宅地開発公団、旧こどもの国協会及び旧日本蚕糸事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五七年一〇月二八日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五八年六月一〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧漁業共済基金及び旧日本航空機製造株式会社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年四月一一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月一七日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年二月一三日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧医療金融公庫の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年四月二三日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧日本専売公社、旧日本原子力船研究開発事業団及び旧日本電信電話公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年一〇月二一日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧大阪国際空港周辺整備機構及び旧福岡空港周辺整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年三月二〇日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧国立競技場の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年七月一七日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月二〇日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧農業機械化研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年一二月一七日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日会計検査院規則第一号) 抄

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年四月二四日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧日本国有鉄道の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年一〇月一二日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧中央漁業信用基金及び旧林業信用基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年一二月一八日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三〇日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二九日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月三一日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月三日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一〇月一一日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一〇月三一日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年二月一九日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年五月二八日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年八月六日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月九日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧新幹線鉄道保有機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年一二月一七日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月六日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月八日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月二七日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
通商産業省の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年五月二七日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月五日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月九日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧蚕糸砂糖類価格安定事業団は、旧畜産振興事業団、旧石炭鉱害事業団、旧日本科学技術情報センター及び旧新技術事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年一〇月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧船舶整備公団及び旧鉄道整備基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年一二月二六日会計検査院規則第四号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。
旧日本私学振興財団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年六月二九日会計検査院規則第三号)

この規則は、平成十年七月一日から施行する。
旧アジア経済研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年九月二九日会計検査院規則第四号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧日本国有鉄道清算事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年四月一六日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧繊維産業構造改善事業協会、旧中小企業信用保険公庫及び旧中小企業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一〇月一日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧海外経済協力基金、旧雇用促進事業団、旧住宅・都市整備公団、旧農用地整備公団、旧環境衛生金融公庫、旧北海道東北開発公庫、旧日本開発銀行及び旧日本輸出入銀行の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年四月四日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧農業共済基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年六月二八日会計検査院規則第四号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月九日会計検査院規則第五号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二七日会計検査院規則第一号)

この規則は、平成十三年三月一日から施行する。
旧造船業基盤整備事業協会の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年三月三〇日会計検査院規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
旧年金福祉事業団、旧国立教育会館及び旧アルコール専売事業特別会計の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年四月六日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)成立の日から適用する。
附 則 (平成一四年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の備考二の規定は、平成十四年二月八日から適用し、改正後の別表第二局防衛検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構成立の日から適用する。
経済産業省の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年六月二八日会計検査院規則第三号)

この規則は、自動車検査独立行政法人の成立の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第二条第二号の規定は、平成十五年二月三日から、改正後の別表第一局上席調査官(財務担当)の事務分掌事項欄 の規定(貨幣回収準備資金に係る経理に係る部分を除く。)は、独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の成立の日から適用する。
旧基盤技術研究促進センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年八月五日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日会計検査院規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の成立の日から適用する。
旧国民生活センター、旧日本万国博覧会記念協会、旧北方領土問題対策協会、旧国際交流基金、旧国 際協力事業団、旧平和祈念事業特別基金、旧通関情報処理センター、旧社会福祉・医療事業団、旧心身障害者福祉協会、旧日本労働研究機構、旧日本障害者雇用 促進協会、旧国際観光振興会、旧自動車事故対策センター、旧運輸施設整備事業団、旧水資源開発公団、旧海上災害防止センター、旧空港周辺整備機構、旧日本 芸術文化振興会、旧日本体育・学校健康センター、旧理化学研究所、旧宇宙開発事業団、旧科学技術振興事業団、旧独立行政法人航空宇宙技術研究所、旧日本学 術振興会、旧生物系特定産業技術研究推進機構、旧農林漁業信用基金、旧農畜産業振興事業団、旧海洋水産資源開発センター、旧緑資源公団、旧日本貿易振興 会、旧新エネルギー・産業技術総合開発機構、旧日本鉄道建設公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年一二月一八日会計検査院規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条中別表第二局厚生労働検査第二課の事務分掌事項欄の改正規定 独立行政法人雇用・能力開発機構の成立の日
第二条中別表第五局経済産業検査課の事務分掌事項欄の改正規定 独立行政法人情報処理推進機構の成立の日
第二条中別表第五局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の改正規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の日
第一条の規定による改正後の別表第五局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の規定は、平成十五年十一月二十五日から適用する。
旧雇用・能力開発機構、旧情報処理振興事業協会及び旧金属鉱業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局上席調査官(年金担当)の事 務分掌事項欄の規定は平成十六年一月二十六日から、同表第三局上席調査官(都市・地域担当)の事務分掌事項欄の規定は同年同月二十三日から、同表第二局厚 生労働検査第二課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人労働者健康福祉機構に係る部分は独立行政法人労働者健康福祉機構の成立の日から、同局厚生労働検査 第三課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人国立病院機構に係る部分は独立行政法人国立病院機構の成立の日から、同表第四局文部科学検査第一課の事務分掌 事項欄の規定中独立行政法人日本学生支援機構に係る部分は独立行政法人日本学生支援機構の成立の日から、同局文部科学検査第二課の事務分掌事項欄の規定中 独立行政法人海洋研究開発機構に係る部分は独立行政法人海洋研究開発機構の成立の日から適用する。
旧環境事業団、旧公害健康被害補償予防協会、旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、旧労働 福祉事業団、国立病院特別会計、旧農業者年金基金、旧新東京国際空港公団、旧日本育英会、旧海洋科学技術センター、旧国立学校特別会計、旧通信・放送機構 及び旧帝都高速度交通営団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年七月一日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧都市基盤整備公団、旧地域振興整備公団、旧産業基盤整備基金及び旧中小企業総合事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年一〇月一日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局上席調査官(融資機関担当)の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人奄美群島振興開発基金に係る部分は独立行政法人奄美群島振興開発基金の成立の日から適用する。
旧奄美群島振興開発基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年一二月一日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一月二四日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、平成十七年一月五日から適用する。
附 則 (平成一七年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局厚生労働検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人医薬基盤研究所の成立の日から適用する。
予算決算及び会計令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第一号)附則第二条の規定による廃止 前の支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号)第三 条第二項に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年九月一日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三局国土交通検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の成立の日から適用する。
附 則 (平成一七年九月三〇日会計検査院規則第七号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行し、改正後の別表第二局上席調査 官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の成立の日から、同表第四局文部科学検査第二課の事務分掌事項欄の 規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の成立の日から適用する。
旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団、旧本州四国連絡橋公団、旧日本原子力研究所及び旧核燃料サイクル開発機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年一月二三日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一月三〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日会計検査院規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の別表第一局司法検査課の事務分掌事項欄の規定は、日本司法支援センターの成立の日から、同表第二局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は、年金積立金管理運用独立行政法人の成立の日から適用する。
旧独立行政法人消防研究所、旧独立行政法人産業医学総合研究所、旧年金資金運用基金、旧独立行政 法人北海道開発土木研究所、旧独立行政法人海技大学校、旧独立行政法人国立青年の家、旧独立行政法人国立少年自然の家、旧独立行政法人農業者大学校、旧独 立行政法人農業工学研究所、旧独立行政法人食品総合研究所及び旧独立行政法人さけ・ます資源管理センターの検査の事務分掌については、なお従前の例によ る。

附 則 (平成一八年七月三一日会計検査院規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月三〇日会計検査院規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一月九日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日会計検査院規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
旧住宅金融公庫、旧独立行政法人文化財研究所、旧独立行政法人肥飼料検査所、旧独立行政法人農薬 検査所、旧独立行政法人林木育種センター並びに経済産業省の旧電源開発促進対策特別会計及び旧石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の 検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年八月三一日会計検査院規則第六号)

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月一日会計検査院規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧日本郵政公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年一一月三〇日会計検査院規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧総合研究開発機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成二〇年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
平成二十年三月三十一日以前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備 の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付け (特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百十七条の規定による改正前の社会資本整備特別措置法第六条第二項第一号の特別融資関係特別 会計において経理されるものを除く。)に関し各省各庁において取り扱う経理及び当該貸付けに係る会計検査院法第二十三条第一項第三号に規定する会計の検査 の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成二〇年四月一日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧独立行政法人緑資源機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成二〇年七月四日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一日会計検査院規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。
旧公営企業金融公庫、旧国際協力銀行、旧独立行政法人通関情報処理センター、社会保険庁の旧政府 管掌健康保険事業の医療給付に係る経理、旧農林漁業金融公庫、旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫、旧日本政策投資銀行及び旧商工組合中央金庫の検査 の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月一日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年八月六日会計検査院規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社産業革新機構の成立の日から適用する。
附 則 (平成二一年一〇月一日会計検査院規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 (第八条、第九条関係)

課及び上席調査官 事務分掌事項
第一局 財務検査第一課 決算、債権及び物品の検査の総括
国会、内閣、内閣府(他の課(上席調査官を含む。以下同じ。)の所掌に属する分を除く。)、財務省 (他の課の所掌に属する分を除く。)、日本銀行、預金保険機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国民生活センター及び独立行政法人北方領土問題対 策協会その他国が資本金の二分の一以上を出資している法人(他の課の所掌に属する分を除く。)、財団法人総合研究開発機構並びに独立行政法人沖縄科学技術 研究基盤整備機構の検査に関する事務
国の特別会計に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
財務検査第二課 国有財産の検査の総括
会計検査院、人事院、宮内庁、公正取引委員会、財務省理財局の所掌に属する国有財産、貨幣回収準備資金に係る経 理、財務省の特定国有財産整備特別会計に係る経理(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本たばこ産業株式会社、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印 刷局、独立行政法人日本万国博覧会記念機構及び財団法人塩事業センターの検査に関する事務
司法検査課 裁判所、法務省及び日本司法支援センターの検査に関する事務
総務検査課 国家公安委員会、総務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、財政融資資金の地方債及び地方公共団体に対する貸付けに係る経理、独立行政法人平和祈念事業特別基金、自動車安全運転センター並びに地方公共団体金融機構の検査に関する事務
検査を受けるものの地方公共団体に対する補助金等に係る経理その他の地方公共団体に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
外務検査課 外務省、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人国際交流基金の検査に関する事務
租税検査第一課 租税検査の総括
財務省大臣官房会計課の国税収納金整理資金に係る経理、財務省主税局及び関税局(他の課の所掌に属する分を除く。)、 税関研修所、国税庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、函館、東京、横浜各税関、独立行政法人酒類総合研究所並びに輸出入・港湾関連情報処理センター株 式会社の検査に関する事務
租税検査第二課 名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本各国税局及び沖縄国税事務所並びに名古屋、大阪、神戸、門司、長崎各税関及び沖縄地区税関の検査に関する事務
第二局 厚生労働検査第一課 厚生労働省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働者健康 福祉機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構及び独立行政法人医薬基盤研究所の検査に関する事務
厚生労働検査第二課 厚生労働省労働基準局、職業安定局、職業能力開発局及び雇用均等・児童家庭局(雇用均等等に係る経理)、中央労働委員会、独立行政法人労働安全衛生総合研 究所、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構並びに独立行政法人雇用・能力開発機構の検査に関する事務
厚生労働検査第三課 厚生労働省老健局及び保険局、社会保険庁の船員保険事業の医療給付に係る経理並びに全国健康保険協会の医療給付に係る経理の検査に関する事務
厚生労働検査第四課 厚生労働省年金局、社会保険庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、年金積立金管理運用独立行政法人及び全国健康保険協会(他の課の所掌に属する分を除く。)の検査に関する事務
防衛検査第一課 防衛省(他の課の所掌に属する分を除き、財務省から委任された特定国有財産整備特別会計に係る経理を含む。)及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の検査に関する事務
防衛検査第二課 海上幕僚監部、海上自衛隊の部隊及び機関、技術研究本部の海上自衛隊関係の経理並びに装備施設本部及び地方防衛局の海上自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理の検査に関する事務
防衛検査第三課 航空幕僚監部、航空自衛隊の部隊及び機関、技術研究本部の航空自衛隊関係の経理並びに装備施設本部及び地方防衛局の航空自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理の検査に関する事務
第三局 国土交通検査第一課 国土交通省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所及び独立行政法人都市再生機構の検査に関する事務
国土交通検査第二課 国土交通省港湾局及び航空局、航空保安大学校、関西国際空港株式会社、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航空大学校、独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社並びに中部国際空港株式会社の検査に関する事務
国土交通検査第三課 国土交通省河川局及び独立行政法人水資源機構の検査に関する事務
国土交通検査第四課 国土交通省道路局の検査に関する事務
国土交通検査第五課 国土交通省鉄道局、自動車交通局及び海事局、海難審判所、観光庁、気象庁、海上保安庁、運輸安全委員会、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海 上技術安全研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人海上災害防止センター、独立行政法人鉄道建 設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人自動車事故対策機構、東京地下鉄株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道 株式会社、九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の検査に関する事務
環境検査課 国土交通省都市・地域整備局、環境省、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人環境再生保全機構、日本環境安全事業株式会社、日本下水道事業団及び財団法人民間都市開発推進機構の検査に関する事務
上席調査官(道路担当) 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社の検査に関する事務
第四局 文部科学検査第一課 文部科学省(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、国立大学法 人法(平成十五年法律第百十二号)別表第一に掲げる国立大学法人及び同法別表第二に掲げる大学共同利用機関法人並びに独立行政法人国立大学財務・経営セン ターの検査に関する事務
文部科学検査第二課 文部科学省の地方公共団体に対する補助金等に係る経理その他の地方公共団体に係る経理に関する検査に関する事務
独立行政法人国立特別 支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人 教員研修センター、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立高等専門学 校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立文化財機構及び放送大学学園の検査に関する事務
上席調査官(文部科学担当) 独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構及び独立行政法人日本原子力研究開発機構の検査に関する事務
農林水産検査第一課 農林水産省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター及び独立行政法人農業者年金基金の検査に関する事務
農林水産検査第二課 農林水産省農村振興局の検査に関する事務
農林水産検査第三課 農林水産省生産局畜産部、水産庁、日本中央競馬会、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人農畜産業振興機構の検査に関する事務
農林水産検査第四課 農林水産省農林水産技術会議、林野庁、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の検査に関する事務
第五局 情報通信検査課 総務省情報通信国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局、情報通信政策研究所並びに独立行政法人情報通信研究機構の検査に関する事務*検査を受ける ものの情報通信に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
上席調査官(情報通信担当) 日本放送協会及び日本電信電話株式会社の検査に関する事務
経済産業検査第一課 経済産業省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行 政法人日本貿易振興機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び株式会社産業革新機構の検査に関する事務
経済産業検査第二課 経済産業省のエネルギー対策特別会計に係る経理、資源エネルギー庁、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び日本アルコール産業株式会社の検査に関する事務
上席調査官(融資機関担当) 沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社商工組合中央金庫の検査に関する事務
上席調査官(郵政担当) 日本郵政株式会社及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の検査に関する事務
特別検査課 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による要請に係る国の会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から国の会計経理に関する事項として特に命ぜられた事項の検査に関する事務
上席調査官(特別検査担当) 国会法第百五条の規定による要請に係る国以外のものの会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から国以外のものの会計経理に関する事項として特に命ぜられた事項の検査に関する事務

備考
一 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第三号に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査については、この表の定めにかかわらず、第一局財務検査第一課が分掌するものとする。
二 国土交通省又は内閣府が各省各庁から委任された官公庁施設の整備に係る経理(一に掲げるものを除く。)の検査については、この表の定めにかかわらず、第三局国土交通検査第一課が分掌するものとする。
三 会計検査院法第二十三条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する各会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、各その主管庁の検査を 分掌している課が分掌し、同項第五号に規定する会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、それぞれ同号の国が出資しているものの検査を分掌してい る課が分掌する。ただし、共管その他分掌の不明なものについては、事務総長の定めるところによる。
四 二以上の課の事務分掌事項に関係する検査のうち横断的な処理を要する事項として事務総長から特に命ぜられた事項の検査については、この表の定めにかかわらず、一時的に、事務総長が定める課が分掌するものとする。
五 国以外のものの会計経理の検査に関する事務を分掌している課については、当該国以外のものの会計経理の検査に関し必要な範囲で、当該国以外のものの主管庁の検査を行うことができる。

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の1~10条

2010年1月18日 月曜日

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の1~10条

(昭和二十二年五月三日会計検査院規則第三号)

最終改正:平成二一年一〇月一日会計検査院規則第八号


会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則を次のように定める。

第一章 事務総長官房

第一条 事務総長官房に、総務、人事、調査、会計及び法規の五課を置く。
第二条 総務課は、次の事務をつかさどる。

検査官会議の議事に関すること
院長又は総長の決裁を要する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)(人事課の所掌に属するものを除く。)の取扱いに関すること
国会との交渉に関すること
広報に関すること
事務総局の組織に関すること
各局に共通する検査事項の処理に関すること
会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第二十三条 の規定による検査をするものの指定に関すること
検査の計画及び実施に関する企画及び調整に関すること
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務
第三条 人事課は、次の事務をつかさどる。

院長の互選に関すること
院長に代わつてその職務を行う検査官を定める合議に関すること
会計検査院長、会計検査院事務総長及び会計検査院事務総局次長の官印並びに会計検査院印及び会計検査院事務総局印の管守に関すること
職員の出張に関すること
職務の任免、給与、分限、懲戒、保障、服務、職員団体及び人事記録に関すること(災害補償に関することを除く。)
児童手当に関すること
その他人事に関すること
第四条 調査課は、次の事務をつかさどる。

財政及び経済の調査に関すること
検査のための資料及び情報の収集、管理及び提供に関すること
検査済否報告表の調査及び整理に関すること
年報その他の会計検査院の活動に関する資料の整備に関すること
会計検査に関する調査研究に関すること
外国の財政監督制度の調査に関すること
最高会計検査機関国際組織に関すること
国際協力及び海外との連絡に関すること
図書の管理に関すること
国立国会図書館支部会計検査院図書館の業務に関すること
第五条 会計課は、左の事務を掌る。

予算、決算及び収入、支出に関すること
国有財産及び物品(図書を除く。)に関すること
営繕及び契約に関すること
庁中の衛生及び警備に関すること
第六条 法規課は、次の事務をつかさどる。

会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること
会計検査院の所掌事務に関する改善事項の企画立案に関すること
法制の調査に関すること
会計検査院法第三十七条 又は予算執行職員等の責任に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第五項 の規定による意見の表示に関すること
計算証明規則 に基づく指定又は承認に関すること
会計検査院の保有する情報の公開に関すること
会計検査院の保有する個人情報の保護に関すること
文書の発受及び保存に関すること
官報掲載に関すること
印刷に関すること
第六条の二 上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。

懲戒処分の要求に関すること
弁償責任の検定に関すること
検察庁に対する通告に関すること
審査に関すること
第六条の三 上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。

会計検査に関する中長期的な企画に関すること
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること
その他特に命ぜられた事項に関すること
第七条 厚生管理官は、次の事務をつかさどる。

職員の保健、衛生及び医療に関すること
宿舎の運営に関すること
会計検査院共済組合に関すること
その他職員の福利厚生に関すること
職員の災害補償に関すること
第七条の二 上席情報処理調査官は、電子計算機による情報処理に関する事務をつかさどる。
第七条の三 能力開発官は、会計検査院の所掌事務に関する研修を行う事務並びに検査を受けるものの会計の監査に関する調査及び意見交換その他必要な連携に関する事務をつかさどる。

第二章 各局

第八条 各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。
第九条 各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。
第十条 監理官は、次の事務をつかさどる。

局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること
局内各課に共通する検査事項の処理に関すること
局長印の管守に関すること
局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと
前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること

会計検査院審査規則 第3章および附則

2010年1月18日 月曜日

第三章 雑則

(記名押印)
第二十一条 この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名押印するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前にした改正前の会計検査院審査規則の規定による手続は、改正後の会計検査院審査規則(以下「新規則」という。)に相当する規定がある場合には、新規則によってしたものとみなす。

会計検査院審査規則 第2章についてメモ

2010年1月18日 月曜日

第二章 国有財産法第二十五条第一項 の規定による審査

(この章の趣旨)
第十五条 国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項 (同法 又は他の法律において準用する場合を含む。)に規定する補償の請求(以下「補償請求」という。)に係る審査については、この章の定めるところによる。
(審査要求の方式)
第十六条 各省各庁の長は、補償請求を審査に付する(以下この章において「審査要求」という。)ときは、次の各号に掲げる事項を記載した審査要求書を提出してしなければならない。

補償請求人の氏名又は名称及び住所
補償請求に係る国有財産に関する事務を分掌している部局等の長の官職及び氏名
補償請求に係る国有財産の国有財産台帳の記載事項
補償請求に係る事務を担当する職員の官職及び氏名
審査要求に至った経緯
補償請求人が補償すべき額等を申し出ているときは、その額等及びその額等に対する各省各庁の長の意見
審査要求をしようとする事項についての訴訟の係属の有無
審査要求の年月日
添付資料の表示
審査要求書には、前項第六号の各省各庁の長の意見の基礎とした資料及び補償請求人の補償請求の意思が明らかにされた書面を添付しなければならない。
審査要求書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
各省各庁の長は、第一項の規定による審査要求書を提出しようとするときは、その旨及び会計検査院から意見書の提出を求められることがある旨を、補償請求人に通知しなければならない。
(審査要求書等の副本の送付)
第十七条 会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を補償請求人に送付し、相当の期間を定めて、補償額等の算定に対する意見を記載した意見書及び意見書に関連する資料の提出を求めることができる。
意見書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
会計検査院は、補償請求人から意見書及び資料の提出があったときは、その副本を各省各庁の長に送付する。
(審査要求の取下げ)
第十八条 各省各庁の長は、次条の規定による通知があるまでは、いつでも審査要求を取り下げることができる。
審査要求の取下げは、書面でしなければならない。
(審査の決定の通知)
第十九条 会計検査院は、審査の決定をしたときは、審査結果通知書を各省各庁の長に送付するとともに、その写しを補償請求人に送付する。
(準用)
第二十条 第八条から第十条までの規定は、本章の審査について準用する。

会計検査院審査規則 第1章

2010年1月18日 月曜日

会計検査院審査規則 第1章についてメモ
(平成十八年三月三十一日会計検査院規則第六号)


会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条 の規定に基づき、会計検査院審査規則(昭和五十二年会計検査院規則第四号)の全部を改正する規則を次のように定める。


第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査(第一条―第十四条)
第二章 国有財産法第二十五条第一項の規定による審査(第十五条―第二十条)
第三章 雑則(第二十一条)
附則

第一章 会計検査院法第三十五条第一項 の規定による審査

(この章の趣旨)
第一条 会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第三十五条第一項 の規定による審査については、この章の定めるところによる。
(法人でない社団又は財団の審査要求)
第二条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の要求(以下この章において「審査要求」という。)をすることができる。
(総代)
第三条 多数の者が共同して審査要求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
会計検査院は、共同審査要求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、総代の互選を求めることができる。
総代は、各自、他の共同審査要求人のために、審査要求の取下げを除き、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。
共同審査要求人は、総代が選任されている場合は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。
共同審査要求人に対する会計検査院の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
共同審査要求人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。
(代理人による審査要求)
第四条 審査要求は、代理人によってすることができる。
代理人は、各自、審査要求人のために、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査要求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
(代表者の資格の証明等)
第五条 代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
審査要求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。
(審査要求の方式)
第六条 審査要求は、次の各号に掲げる事項を記載した審査要求書を提出してしなければならない。

審査要求人の氏名又は名称及び住所
審査要求の趣旨及び理由
審査要求をしようとする事項についての訴訟の提起の有無
審査要求の年月日
添付資料の表示
審査要求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査要求をするときは、審査要求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
第一項第二号に規定する審査要求の趣旨は、審査要求人が求める是正の内容を明らかにするものとする。
第一項第二号に規定する審査要求の理由は、審査要求の根拠となる事実を具体的に記載するものとする。
審査要求書には、前項の事実を立証する資料を添付しなければならない。
審査要求書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
会計検査院は、審査要求書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(審査要求書等の副本の送付)
第七条 会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁その他の責任者(以下「主務官庁等」という。)に送付し、相当の期間を定めて、審査要求に対する意見を記載した意見書及び意見書に記載した事実を立証する資料の提出を求めることができる。
意見書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
会計検査院は、主務官庁等から意見書及び資料の提出があったときは、その副本を審査要求人に送付する。
審査要求人は、意見書の副本の送付を受けたときは、意見に対する反論を記載した反論書及び反論書に記載した事実を立証する資料を提出することができる。この場合において、会計検査院が反論書を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。
反論書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
会計検査院は、審査要求人から反論書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁等に送付する。
(審査の方法)
第八条 審査は、書面により行う。
会計検査院は、必要に応じ、審査要求人又は主務官庁等その他の関係者に、書面若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
会計検査院は、必要に応じ、職員を派遣して実地の調査をすることができる。
(訴訟との関係)
第九条 会計検査院は、審査要求が行われた事項について、訴訟その他の裁判上の手続が係属するときは、当該審査要求の審査を中止することができる。
(手続の併合又は分離)
第十条 会計検査院は、必要があると認めるときは、数個の審査要求を併合し、又は併合された数個の審査要求を分離することができる。
(手続の承継)
第十一条 審査要求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査要求が行われた事項に係る権利を承継した者は、審査要求人の地位を承継する。
審査要求人について合併又は分割(審査要求が行われた事項に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しく は財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査要求人の地位を承継する。
前二項の場合において、審査要求人の地位を承継した者は、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。この場合において、当該書面には、相続等による権利の承継の事実を証明する書面を添付しなければならない。
第一項又は第二項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に、死亡者又は合併前の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割をし た法人にあててされた通知その他の行為が審査要求人の地位を承継した者に到達したときは、これらの者に対する通知その他の行為としての効力を有する。
第一項の場合において、審査要求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
(審査要求の取下げ)
第十二条 審査要求人は、第十四条の規定による通知があるまでは、いつでも審査要求を取り下げることができる。
審査要求の取下げは、書面でしなければならない。
(審査要求の却下)
第十三条 会計検査院は、審査要求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査要求を却下する。

国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いに関するものでないとき
利害関係人からされたものでないとき
自己に不利益な会計経理の取扱いの是正を求めるものでないとき
会計検査院は、審査要求人が死亡し、第十一条の規定による手続の承継が行われなかった場合その他審査を継続する必要がなくなった場合には、審査を打ち切り、当該審査要求を却下することができる。
会計検査院は、前二項の規定により審査要求を却下したときは、その旨を審査要求人及び審査要求書の副本を送付した主務官庁等に通知する。
(審査の結果の通知)
第十四条 会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて是正を要すると判定したときは、その内容及び理由を明らかにした審査判定書を主務官庁等に送付するとともに、その写しを審査要求人に送付する。
会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて、是正を要しないと判定したとき、又は是正の要否の判定をし難いと認めたときは、その旨及び理由を審査要求人及び主務官庁等に通知する。

会計検査院規則の公布に関する規則についてメモ

2010年1月18日 月曜日

会計検査院規則の公布に関する規則についてメモ
(昭和二十二年五月三日会計検査院規則第一号)


会計検査院規則の公布に関する規則を次のように定める。

第一条 会計検査院規則には、会計検査院長が年月日を記入して、これに署名する。
第二条 会計検査院規則は、官報で、これを公布する。
第三条 会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。

附 則

この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。

海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の附則

2010年1月18日 月曜日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年八月一日農林省令第八九号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月三日農林省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月二三日農林省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二六日農林省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二二日農林水産省令第八五号)

この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する。
附 則 (平成八年三月一五日農林水産省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月一〇日農林水産省令第三二号)

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年三月五日農林水産省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日農林水産省令第八〇号)

この省令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、別記第十七号様式及び別記第十八号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第三号様式、別記第六号様式の二、別記第六号様式の三及び別記第十六号様式の規 定は、平成十二年五月一日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第十八号様式の規定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年三月二五日農林水産省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際、第一条の規定による改正前の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省 令の規定によって調製し、又は作成した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用封 筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒がある場合には、同条の規定による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第二号 様式、別記第六号様式の二、別記第六号様式の三、別記第六号様式の四及び別記第六号様式の五にかかわらず、これらの申請書等を使用することを妨げない。

附 則 (平成一五年一一月二八日農林水産省令第一二七号)

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年二月二四日農林水産省令第一三号)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、平成十六年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年三月一五日農林水産省令第二五号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

別記第一号様式 (選挙人名簿登載申請書様式) (第一条関係)
別記第二号様式 (海区漁業調整委員会委員選挙人名簿 (抄本) 様式) (第二条関係)
別記第三号様式 (選挙人名簿登録証明書交付申請書様式) (第三条関係)
別記第三号様式の二 (船員に交付する選挙人名簿登録証明書様式) (第三条関係)
別記第四号様式 (投票用紙様式) (第四条関係)
別記第四号様式の二 (解職の投票用紙様式) (第四条関係)
別記第五号様式 (船員の不在者投票における投票用紙様式) (第四条関係)
別記第五号様式の二 (船員の不在者投票における解職の投票用紙様式) (第四条関係)
別記第六号様式 (仮投票用封筒様式) (第五条関係)
別記第七号様式 (立会人となるべき者の届出書様式) (第六条関係)
別記第八号様式 (立会人となることの承諾書様式) (第六条関係)
別記第九号様式 (委員候補者の届出書様式) (第七条関係)
別記第十号様式 (委員候補者の推薦届出書様式) (第七条関係)
別記第十一号様式 (委員候補者の推薦届出の承諾書様式) (第七条関係)
別記第十二号様式 (選挙人名簿登録証明書様式) (第六条及び第七条関係)
別記第十三号様式 削除
別記第十四号様式 (委員候補者の所属党派の証明書様式) (第七条関係)
別記第十五号様式(委員候補者辞退届出書様式) (第七条関係)
別記第十五号様式の二 (通称認定申請書様式) (第七条の二関係)
別記第十五号様式の三 (認定書様式) (第七条の二関係)
別記第十六号様式 (投票録様式) (第八条関係)
別記第十七号様式 (不在者投票に関する調書様式) (第八条関係)
別記第十八号様式 (開票録様式) (第八条関係)
別記第十九号様式 (選挙録様式) (第八条関係)
別記第二十号様式 (当選証書様式) (第九条関係)
別記第二十一号様式 (解職請求書様式) (第十条関係)
別記第二十二号様式 (解職請求代表者証明書様式) (第十条関係)
別記第二十三号様式 (解職請求者署名簿様式) (第十条関係)
別記第二十四号様式 (解職請求署名収集委任状様式) (第十条関係)
別記第二十五号様式 (解職請求署名収集委任届様式) (第十条関係)
別記第二十六号様式 (解職請求署名審査録様式) (第十条関係)
別記第二十七号様式 (解職請求署名収集証明書) (第十条関係)

海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令についてメモ

2010年1月18日 月曜日

海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令についてメモ

(昭和二十五年五月八日農林省令第五十号)

最終改正:平成一七年三月一五日農林水産省令第二五号


漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)を実施するため、同法第六章 及び漁業法施行令 (昭和二十五年政令第三十号)の規定に基き、海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令を次のように定める。

(選挙人名簿登載申請書の様式)
第一条 漁業法施行令 (以下「令」という。)第五条第一項 の申請書及び同条第五項 において準用する公職選挙法施行令 (昭和二十五年政令第八十九号)第二十一条第一項 の規定により再調製する場合の選挙人名簿登載申請書は、別記第一号様式とする。
(選挙人名簿及び抄本の様式)
第二条 選挙人名簿及びその抄本は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。
(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
第三条 令第五条第五項 において準用する公職選挙法施行令第十八条第一項 の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。
前項の文書は、別記第三号様式に準じて作成しなければならない。
第一項の選挙人名簿登録証明書は、別記第三号様式の二に準じて調製しなければならない。
(投票用紙の様式)
第四条 選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第四号様式及び第四号様式の二に準じて調製しなければならない。
令第九条 及び第二十三条 において準用する公職選挙法施行令第五十一条 の規定による請求に基づいて交付する選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第五号様式及び第五号様式の二に準じて調製しなければならない。
(仮投票用封筒の様式)
第五条 漁業法 (以下「法」という。)第九十四条 (法第九十九条第五項 において準用する場合を含む。第十二条の表第十三条第四項の項を除き、以下同じ。)において準用する公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項 及び第五項 並びに令第九条 及び第二十三条 において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項 に規定する投票用封筒は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)
第六条 開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第七号様式及び第八号様式によつて作成しなければならない。
令第九条 及び第二十三条 において準用する公職選挙法施行令第八十二条第二項 の規定によつて選挙立会人となるべき者の届出書に添付すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。
(候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式)
第七条 候補者の届出書、推薦届出書(これに添えるべき本人の承諾書及び選挙人名簿登録証明書)、これらに添えるべき所属党派に関する証明書及び候補者たることを辞することの届出書は、それぞれ別記第九号から第十五号までの様式に準じて作成しなければならない。
(通称認定申請書及び認定書の様式)
第七条の二 令第八条第五項 に規定する通称認定申請書は、別記第十五号様式の二に準じて作成しなければならない。
令第八条第六項 に規定する認定書は、別記第十五号様式の三に準じて調製しなければならない。
(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)
第八条 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第十六号から第十九号までの様式に準じて調製しなければならない。
(当選証書)
第九条 当選証書は、別記第二十号様式に準じて調製しなければならない。
(解職請求に関する書類の様式)
第十条 委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、令第十一条第二項 の委任状、同条第三項 の届出書、令第十六条 の署名審査録及び第十七条第一項 の規定による証明書は、それぞれ別記第二十一号から第二十七号までの様式に準じて作製しなければならない。
(委員の解職請求の要旨等)
第十一条 令第十条第一項 の規定による請求の要旨及び令第二十二条 において準用する地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百四条 の規定による弁明の要旨は、千字以内とする。
公職選挙法施行規則 の準用)
第十二条 公職選挙法施行規則 (昭和二十五年総理府令第十三号)第六条 、第七条、第八条の二、第九条、第十条、第十条の三から第十条の五まで及び第十五条の二から第十七条までの規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙及び解職の投票に、同令第十三条第四項 の規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙につき準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令 の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

第七条第一項 令第三十九条第二項、第五十三条第三項又は第五十四条第二項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第三十九条第二項、第五十三条第三項又は第五十四条第二項
第八条の二第一項 令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十条第四項(令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条第二項において準用する場合を含む。)
第九条 令第四十九条の八又は第五十二条 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第四十九条の八又は第五十二条
第十条 令第五十三条第一項及び第五十四条第一項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項
第五十三条第二項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第二項
第十条の三第一項 令第五十九条の三第一項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項
第十条の三第二項 令第五十九条の三第一項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項
令第五十九条の三の二第二項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項
第十条の三第三項 令第五十九条の三第四項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第四項
第十条の三第四項 令第五十九条の二第三号 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の二第三号
第十条の三の二第一項 令第五十九条の三の二第二項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項
第十条の三の二第二項 令第五十九条の三の二第五項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第五項
第十条の三の三第一項 令第五十九条の三の三第一項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第一項
第十条の三の三第二項 令第五十九条の三の三第二項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第二項
第十条の三の三第三項 法第四十九条第三項 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第三項
第十条の四 令第五十九条の四第一項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項
第十条の五 令第五十九条の四第四項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項
第十三条第四項 法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項 法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項
令第九十一条 令第九条において準用する公職選挙法施行令第九十一条
法第八十六条の四第九項 法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第九項
同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項 同条第一項、第二項若しくは第五項
第十五条の二第一項 令第二十六条の五第一項 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第一項
令第六十条 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十条
法第四十九条 法第九十四条において準用する公職選