海外交流審議会令についてメモ
(昭和三十年七月十一日政令第百十一号)
最終改正:平成一六年七月二八日政令第二四七号
内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。
2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
2 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 臨時委員は、非常勤とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
2 審議会の議事は、委員及び当該議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一一月八日政令第三〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月三一日政令第二二二号) 抄
1 この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
1 この政令は、公布の日から施行する。
1 この政令は、公布の日から施行する。
1 この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日政令第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第三条 この政令の施行の日の前日において従前の外務省の海外移住審議会の委員である者の任期は、第五条の規定による改正前の海外移住審議会令第四条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年八月一日から施行する。