9月に民主党の代表選挙が行われますね。この選挙で、管総理が負けてしまうと、小沢氏が代表になり、総理大臣になってしまいます。
小沢氏には、政治資金問題で説明責任をまだとっていません。そのような人が、もし総理大臣になってしまったらいろいろな問題が出てくると思います。今、民主党は、国民生活というより、代表選挙で頭がいっぱいなきがします。円高株安が問題になっているので、代表選挙より、早く、経済対策をしてほしいと思います。
このような時期にあまり株投資をするのは、怖いと思いますが、現在世界中で、人気のある投資があります。その投資は、CFDと言うものです。CFDは、レバレッジ効果で、少ない資金でも、はじめることができ、多額の利益も得ることも可能です。現在収入が少なく困っている人が多くいると思います。ですので、CFDの知識を身につけ、CFDで、利益をえて、少しでも、生活が楽になるために、はじめてみましょう。
民主党
2010年9月1日CFDの注意事項
2010年9月1日CFDはいろいろとあります。ただの株式の延長としてやるとしてはリスクがあります。どうですか、まず初心者の方に注意を促したいと思います。初心者の方は、戦略というと難しく感じるかもしれませんが、やはり、いったんエントリーしてしまえば、どうしても主観が混じってしまい、多少なりとも冷静さを失ってしまうことも多くなりがちですし、外側から、客観的に冷静に相場を見ることができるのは、唯一、エントリー前の策略を練る際のみであるともいえるのです。ですから、CFDにおいてトレードしてみたい機会が訪れた際には、いったん冷静になって、取引金額、エントリーのレート、決済のレート、損切りのレート、取引期間などを、あらかじめアウトラインを決めておき、それを極力守りながら、トレードを進められることをおすすめします。もちろん、エントリーしてから、相場の行方次第では戦略を変更することもあるでしょうし、臨機応変に対応していくことでより大きく稼ぐことも可能でしょうが、あらかじめルールを決めておくことで、トレードが楽になるんですね。いろいろとCFDのはじめ方などに注意してくださいね。投資が上手くいくことを願ってます。
新しい供養
2010年8月23日現在、新しくお墓を建てるには、全国平均で150万円強といわれています。
景気も悪化しており、現代人の価値観の多様化などの要因も重なって、今は様々な供養の方法があります。
「納骨堂」「自然葬」「手元供養」などが、その代表的な例です。
手元供養は自分の手元、つまり自宅に置いて、または身に着けて保管するというものです。
遺骨を特殊な方法で人工ダイヤモンドに加工してアクセサリーにしたり、中に遺骨を入れることの出来るアクセサリーなどもあります。
遺骨は必ずしも全て使う必要は無く、一部は加工に使い、残りを埋葬するといったことも可能です。
また、遺骨だけでなく、可燃性の自然物であればダイヤモンドへの加工が可能になったそうですね。
故人の髪や、故人の愛用していたもの(ぬいぐるみ、本など)も加工に使えるそうです。
自然葬は「散骨」「樹木葬」「宇宙葬」などがあり、中でも海に散骨する場合が多いようです。
樹木葬はお墓の代わりに桜などの樹木を植え、普通のお墓と同じように骨壷で遺骨を埋葬するというものが一般的です。埋墓法が適用されるため、墓地として指定された場所にしか埋葬することができません。
経済対策
2010年8月23日ずっと円高の状態が続いている今日この頃、確定ではないようですが、政府が資金上積みで、経済対策をするかもしれないらしいです。
その姿勢や良し。資金上積み云々は後でもいいからとりあえず、動いてください。
いつまでもテーブルを目の前にあーだこーだ言っているだけでは何も変わりません。文字通り机上の空論です。
そして真っ先に取り組むべきことは、今年の新卒雇用で弾かれてしまった私としては雇用対策と言いたいですが、その前に円高阻止と法人税の減税かと日本企業が海外に出てしまったら、雇用も消費も改善するわけがないです。
円高阻止は投資市場に介入するのが一番効果的かなと思います。投資家の間では「日本は動かない」と思われているので絶対に効果大です。
円高が解消すれば、とりあえずの第一段階はクリアと言ったところでしょうか。
その際は、CFDなどで海外商品を取引している方は、急激な為替の変動に気をつけましょう。
渋滞をどう考えるかとsoho
2010年8月13日帰省ラッシュや高速道路1000円などで週末の大渋滞が予測されています。しかも、土日は結構暑そうなので、ドライバーの人は休憩をしっかりととりましょう。そういえば、サービスエリアって食べ物とかいろいろと充実してますよね。ご当地グルメを扱っているサービスエリアもあるので、是非食べてみてください。というか、行列できてそうですけどね。そこは我慢か・・・。あっ、ちなみに関係ないけど今日13日の金曜日です。ジェイソンが来ちゃうかも~。
話は変わりますが、sohoというのをご存知でしょうか。sohoとは、スモール・オフィス[Small Office ]とホーム・オフィス[Home Office]のそれぞれの頭文字を取ったもので、小さな事務所スペースや自宅の一室などを事場とし、主にインターネットやパソコンなどを使って仕事をこなしている人たちの総称です。
特に女性が、子育てや高齢者の世話や介助などをしながらも、自宅で自分の技術や技能あるいは、才能を活かした働き方が選択出来るなど、一度結婚や子育てなどで職を離れ、ブランクに陥ったりすることもなく、社会参加が継続される労働手段として注目されています。とはいっても「内職」とは異なった意味で、業務の遂行責任や自身の精神上、あるいは健康上などの自己管理とともに仕事としての責任感が必要となってきます。
加えて、sohoを利用する場合に気をつけてほしいのは、ちゃんと「形に残る」契約を交わすことです。口約束で契約したために、報酬でトラブルが起きるといったことがありますので、メールや文書を利用して契約をしましょう。そのとき、見積もりもお忘れなく。
sohoはまだまだ伸びしろのある職業です。前にクリエイター職に就いていた人は一度sohoに手を伸ばしてみてはいかがでしょうか。
金は高価
2010年8月11日金って高価のものというイメージがありますよね。アクセサリーでも高いですし、メダルの一番上は金ですからね。まぁ、実際に高価のものなんですけど、何故金にはあれほど価値があるのでしょう。簡単にいうとずーっと昔から価値があり、その価値も全く薄れないからです。昔は権力者が国民から金を集めていて、権力の無い国民は金を持つことができなかったそうです。
しかし、今の時代はそんなことはないですよね。国民である私たちでも、手に入れる意思があれば手に入れることができます。意思はあってもまとまったお金が用意できなくて諦めてる人がいるかもしれませんが、そんな人は純金積立を始めてはどうでしょうか。純金積立なら毎月3000円からでも始められますし、自宅で保管する必要もありません。この方法なら無理せず安心して始められますね。いつかまた、権力のある者しか手に入れられない時代がくるかもしれません。そうなる前の今のうちに、金を手に入れるべきだと思います。
Webデザイナー
2010年6月4日これらの考えに「新しいことにチャレンジしたい」という強い気持ちが重なりました。以前の付き合いで好印象を持っていた会社であったことも手伝い、Aさんは入社の決意を固めたのです。
この会社はメールセキュリティに関する自社製品を持つ、従業員50人ほどのソフトハウスでした。Aさんは「通信業界での人脈を生かし、新規開拓をしてほしい」「将来的には上場も考えている」と聞かされ、大きな期待とともにWebデザイナーに転職し新しいスタートを切ったのです。
デザインを業務委託
2010年5月2日デザインの業務委託について調べてみました。デザインの業務委託とは?
デザインを業務委託する
デザインを業務委託する場合、一般的にはデザイン会社や制作プロダクションへ発注することになりますね。ただしデザイン業務委託の受け入れ方は各会 社によって異なりますので、デザインを業務委託する前に確認は必要です。または、フリーのデザイナーにデザインを業務委託する方法もあります。個人にデザ インを業務委託する時は特にですが、デザインを業務委託する場合には例えば納期などを含め、不要なトラブルを避けるためにも、契約内容はしっかり確認して おくことが大切ですね。もちろん、デザインを業務委託する会社の実績などを事前に確認しておくことも重要です。
請負と業務委託の違い
請負と業務委託の違いは、結果責任の有無です。請負の場合は、当事者の一方が仕事を完成させることで相手方はその結果に対して、報酬を支払います。 例えば工事請負や、各種注文請書などがこれに該当します。一方業務委託の場合は、業務の遂行責任を負うというもので、必ずしも結果のみを目的としていませ ん。なので委任を受けた方の裁量で、業務を行うことができます。例えば弁護士への委任や、不動産媒介契約などがこれに該当します。
CFD取引、ファンダメンタル分析でスマートに予想
2010年4月21日CFD取引においては、ファンダメンタル分析を行う必要もあるでしょう。
ファンダメンタル分析というのは、企業の業績や財務体質、その国の経済状況、政治情勢海外の情勢などから今後の相場を探ろうとする分析方法のことです。
例えば企業でいえば、経常利益(企業が商品やサービスを提供した得た利益に、受取利息や受取配当金など、本業以外で得た収益を加算した利益)が継続的に出ているかどうか、また、財務状況は健全かどうかなど(これらは財務諸表などから判断することができます)を見たり、
また、業種自体の景気の良し悪しも重要で、今は流行に乗って好景気である業界でも今後はどうなるかわからないといった業種は要注意かもしれませんし、その逆もしかりで、今後成長しそうな分野の企業などは、狙い目かもしれないといった判断ができます。
また他にも、その国の経済状況も重要で、定期的に発表される経済指標がその判断材料となります。
例えば、GDPや雇用統計、景気動向指数などが重要指数となり、それらの結果によってその国の景気の良し悪しを判断することができます。
さらには政策金利も非常に重要で、一般的には金利の上昇は株価の下落、金利の下落は株価上昇の要因となるとされています。
そして特にコモディティの取引で重要になるのが天候や災害で、それらにより出荷数や採掘量が左右されますので常に確認しておく必要があります。
他にも、財政政策や金融政策に携わっている要人の発言や、テロや戦争といった不測の事態などにも留意しておかなければなりません。
このようにありとあらゆる要素に目を配らなければならないファンダメンタル分析は、広範囲な知識が必要とされますし、そういった意味ではテクニカル分析よりも難しく感じられるかもしれませんが、CFDをはじめ、長期的な投資をはじめ、テクニカル分析よりもファンダメンタル分析が有効とされる場面も必ずありますので、ぜひ身につけておきましょう。
CFD取引、どうなる?税金
2010年4月5日CFD取引を行って、収益を得た場合には、当然税金がかかることになります。
ただし、税金がかかるのは、年間の収益が、給与所得者であれば20万円を、またフリーターの方や主婦の方であれば38万円を超えた場合に限ります。
そして、このCFD取引で得られた収益は雑所得として、他の所得と合算して総合課税されることになります。
課税方式としては、累進課税方式が採られており、税率としては、年間の所得が195万円以下であれば15%、195万円を超えて333万円以下であれば20%、さらには、1800万円以上になると50%にもなります。(上記の税率は国税と地方税が合算された数字です。)
またこれまで株式投資や投資信託を行っていた方であればお分かりかもしれませんが、通常の株式投資や投資信託の場合には、「特別口座」が用意されていて、証券会社側で利益から税金を徴収し、代わりに収めてくれるため確定申告をする必要はありません。
ただ、CFDの場合は、FX(くりっく365を除く)と同様、そのようなシステムは用意されていないためにご自身で確定申告を行わなければならなくなります。
さらに注意しなければならないこととして、課税は1年ごととされているために、例えば前年損失が出て、今年収益を出せた場合には、前年分の損失と今年の収益とを相殺することはできず、今年の収益のみに課税されることとなります。
ちなみに、未決済のポジションに含み益がある場合、決済しない限りその含み益には税金はかからず、一方、受け取ったオーバーナイト金利や配当金は課税対象となりますので注意が必要ですね。
ハワイアンジュエリーは特別な贈り物
2010年3月30日ハワイアンジュエリーは、その名の通り、ハワイ生まれになりますが、ハワイアンジュエリーの意味には、深いものがあると言われています。
その代表的なものが、その家に代々伝わる大事な宝と言う意味です。
ハワイアンジュエリーの正式名称は、ハワイアン・エアルーム・ジュエリーと言われ、それが代々家に伝えることを意味しています。
ハワイアンジュエリーは、約1世紀以上続く、伝統を持っています。親から子へ、子から孫へ、母から娘、父から息子、さらに、その孫へと連綿と続くものです。
現在では、そういう世継ぎの象徴のような使われ方と同時に、お祝いの品をしても、広く利用されています。入学、卒業、あるいは、入社、結婚、還暦など様々な場面で、贈り物として使用されています。
特別な日に特別な人へ特別な意味を込めて、ハワイアンジュエリーを渡す。
少々ロマンチックさもあり、それが人々に好まれていることなのでしょう。
もし贈った相手が、ハワイアンジュエリーについて、あまり知識を持っていなければ、特別な贈り物であることを説明するので、面白いでしょう。
仮に気になる女性などにプレゼントするようであれば、男性にとっては、バレンタインデーのチョコレートのような役目をするかもしれません。
もっと人気が出れば、ハワイアンデーというものが作られ、男性から贈り物をし、告白をする日などとなるかもしれません。
もっともそれには、結婚の申し込みは男性から、という社会的な通年の変化を必要とするでしょう。
筆者の見る限り、それにはまだまだ時間が掛かりそうです(笑)。
台湾の肥満事情
2010年3月19日日本の至るところに見られるマクドナルド。
台湾のあちらこちらでも、マクドナルドと称されるファーストフードのお店がたくさんあります。その中にあって、いかにも台湾らしいファーストフードがあります。それが中華料理のファーストフード店です。
しかし、その影響たるや、今ではダイレクトに子どもたちの問題となっています。それが肥満です。
台湾の小学校~高校生まで、肥満人口は年々増加し、ついに肥満率15%を超えてしまったのです。その肥満傾向に警笛を鳴らした台湾政府は、大規模なダイエット計画に取り組んでいます。
なんと、正しいダイエット方法を授業として取り入れさせたり、体育の時間の一部をエアロビクスの時間にあてさせたり。
台湾政府がこれを実施させている理由として、「間違ったダイエット」をしてしまう学生たちが後を絶たないからです。間違ったダイエットを実践することによって、体調不良を訴える学生たち…。
以前は、バランスが取れていた食事が中心であった台湾と聞いています。すべてのことに対して飽和状態になっている今、改めて食文化を見つめ直して欲しいものです。
ハワイアンジュエリーの伝統
2010年3月15日ジュエリーの中でも、ハワイアンジュエリーは有名なものです。皆さんの中にも、ハワイへ行き、本場のジュエリーを購入した人が、多々いらっしゃるかもしれません。それだけ、知名度が高い証拠とも言えるでしょう。
ハワイアンジュエリーのハワイが示しているように、ハワイアンジュエリーはハワイから生まれ、ハワイの人は、その精神を大切に受け継いできました。
古代ハワイに誕生し、時代とともに格式を備えていき、独自の模様を作り出し、幸せの意味を込めていた、と言われています。
日本においても、相手によって、贈り物の種類が変わります。ハワイアンジュエリーの性格にも、贈り物としての大事な要素があります。
ハワイの人が、ハワイアンジュエリーを贈るということは、それだけ相手に対し、思い入れが深いとされています。つまり、大切な人へのメッセージが込められているということです。また、いつでも贈っていたのではなく、特別な日が決められていました。卑近な例になりますが、その点では、バレンタインデーとチョコレートの関係と同様と言えるでしょう。
ダイエットに関する面白ニュース
2010年3月4日とにかく探せば探すほど、世の中には変わったダイエット方法があるものです。ここでは「そんなアホな!」から「なるほど!」と思わせるダイエットを紹介します。
○
二人羽織ダイエット…手と口のバランスが悪く、うまく食べることができない。それによって食事量が減りダイエット。
○ありがとうダイエット…食品生産者に感謝を捧げる意味で、食べるごとに「ありがとうございます」と声を掛けるダイエット方法。感謝の念でお腹も少々に?!?
○尻文字ダイエット…二人で交互に尻文字を書きながら正解を当てるダイエット。これはウエスト引き締め効果もあり、コアリズムに匹敵するダイエット方法かも。
○模様替えダイエット…ひたすら週末、部屋の模様替えに明け暮れます。二の腕なのも引き締まり、スポーツジムに通うより安上がりのダイエット方法。
○木彫りダイエット…自分の体型と同じくらいの丸太を用意し、目標のプロポーションを彫り込みます。出来あがる頃にはホッソリとなっているはず。
まだまだありますが、今回はここまで。何か、試してみたいダイエット方法がありましたか???
式場選びに結婚指輪選び・・・結婚は大変だ。でも楽しい
2010年2月28日長崎県五島市在住の29歳の男子です。
このたび、結婚することが決まりました!やたっ。
三十路前に決まってよかった~
30過ぎるとアレが出ちゃうでしょ。加齢臭。
アレでちゃうと結婚してもらえなさそうでもう心配で心配で・・・いやぁよかった。
私の住んでいる五島市は、長崎県南松浦(みなみまつうら)郡にあった旧町名・富江町のことをいいます。トミエです。よく女性の名前に間違えられたもんです。
旧富江町は1922年(大正11)町制施行、2004年(平成16)8月福江(ふくえ)市、玉之浦(たまのうら)、三井楽(みいらく)、岐宿(きしく)、奈留(なる)の4町と合併、五島市となりました。旧富江町域は、五島列島の福江島南部と黒島などの島嶼(とうしょ)からなり、国道384号が通じ、富江港から長崎港への航路があります。古くは殿浦(とののうら)または戸島(とのしま)ともいいました。五島氏の富江藩(分藩)の城下町で、町は、標高20メートル以下の平坦(へいたん)な溶岩台地からなり、台地上に只狩(ただかり)山(84メートル)、番所(ばんしょ)山(65メートル)の火山砕屑(さいせつ)丘があります。台地上は畑作を主としますが、水に乏しいため、1980年(昭和55)北部に繁敷(しげじき)ダム(総貯水量170万トン)を構築、只狩山の山頂にファームポンド(調整水槽)を設けて、台地上に灌水(かんすい)し、畑地では、クワ、牧草、ムギ、サツマイモの栽培が行われ、牧牛も盛んです。漁業は、古くから基地として栄え、かつお節や五島珊瑚(ごとうさんご)の特産を有していましたが、現在かつお節の生産は行われていません。女亀(めがめ)、山崎(やまさき)、坪(つぼ)は倭寇(わこう)漁港ともよばれ、一本釣りを主とし、イセエビの養殖も導入している集落です。各地は西海(さいかい)国立公園に含まれ、観光資源として井坑(いあな)(溶岩トンネル)や倭寇にまつわる勘次ヶ城(かんじがしろ)などの遺跡があります。また台地上に連続して分布する円畑(まるばた)(円形の畑)は原初的耕作型を示すものといわれています。富江港近くに温泉センターとキャンプ村があります。旧富江町の人口は6399です(2000年国勢調査)。
そんなことはどうでもいいか(汗)。
とにかく結婚するんですよ。やったね。
結婚式はどんなかんじかな~
とりあえず教会は
長崎中地区
浦上教会 稲佐教会
城山教会 西町教会
本原教会 三ツ山教会
長崎北地区
滑石教会 桜の里教会
出津教会 大野教会
大瀬戸教会 牧野教会
黒崎教会 樫山教会
時津教会 長与教会
東長崎教会 植松教会
水主町教会 諫早教会
愛野教会 島原教会
雲仙教会 湯江教会
小長井教会
長崎南地区
中町教会 二十六聖人
神の島教会 木鉢教会
飽の浦教会 岳教会教会
福田教会 本河内教会
聖コルベ 八幡町教会
愛宕町教会 茂木町教会
大浦天主堂 大浦教会
大山教会 小ヶ倉教会
深堀教会 善長谷教会
香焼教会 馬込教会
高島教会 大明寺教会
佐世保地区
三浦町教会 相浦教会
大野教会 皆瀬教会
横浦教会 浅子教会
太田尾教会 間瀬教会
黒島教会 天神教会
鹿子前教会 船越教会
俵町教会 烏帽子教会
大崎教会 早岐教会
川棚教会 神崎教会
褥崎教会 大加勢教会
平戸・北松地区
平戸教会 古江教会
紐差教会 木ヶ津教会
大佐志教会 田平教会
上神崎教会 宝亀教会
山野教会 中野教会
山田教会 壱部教会
平戸口教会 潜竜教会
江迎教会 西木場教会
福崎教会 御厨教会
焼罪殉教祭
上五島地区
青砂浦教会 冷水教会
丸尾教会 曽根教会
小瀬良教会 大水教会
仲知教会 米山教会
江袋教会 赤波江教会
小値賀教会 野首天主堂
青方教会 大曽教会
跡次教会 鯛ノ浦教会
船隠教会 頭ヶ島教会
佐ノ原教会 浜串教会
福見教会 高井旅教会
桐教会 中ノ浦教会
若松大浦 真手の浦
猪ノ浦教会 焼崎教会
土井ノ浦 有福教会
大平教会
下五島地区
福江教会
浜脇教会 五輪教会
旧五輪教会 牢屋の窄
浦頭教会 堂崎教会
半泊教会 宮原教会
奈留教会 南越教会
江上教会 水ノ浦教会
楠原教会 打折教会
繁敷教会 三井楽教会
貝津教会 嵯峨島教会
井持浦教会 玉之浦教会
の中から選ぼうかと。
で、披露宴はハウステンボス(笑)。
結婚指輪がこれまた迷うんですわ。
IDEAL
アイデアル
aidect
アイデクト
I-PRIMO
アイプリモ
ISLANDS
アイランズ
ily
アイリー
葵山葵
アオイワサビ
AHKAH
アーカー
agete
アガット
acqua.c.v.
アクアカーヴ
ADAM
アダン
ATELIER MIRANESE
アトリエミラネーゼ
Atelier Refool by S-art
アトリエ リフール バイ エスアート
Adresser
アドレッセ
Ananya
アナニヤ
Anybelle
アニーベル
AFFLUX
アフラックス
Amour
アムール
ALEX
アレックス
Arett for Marriage
アレット フォー マリッジ
Angelique Fossette
アンジェリック フォセッテ
Angerosa
アンジェローザ
Ambrose
アンブローズ
ichi
イチ
ENUOVE
イノーヴェ
入倉康ジュエリー工房
いりくらやすしじゅえりーこうぼう
IMPERIAL
インペリアル
William-Lenny Diamond
ウイリアム・レニー・ダイヤモンド
Uyeda Jeweller
ウエダジュエラー
UNOAERRE
ウノアエレ
エクセルコ ダイヤモンド
エクセルコ ダイヤモンド
ESCADA
エスカーダ
A・D・A
エー・ディー・エー
1/f
エフブンノイチ
HERMES
エルメス
O
オー
Over Excellent
オーバーエクセレント
ORECCHIO
オレッキオ
OMEGA
オメガ
Only You
オンリーユー
KATSUKI
カツキ
ブライダルリングだけでたくさんブランドがあるもんなぁ。
婚約指輪はもう決めました。
ENUOVEで決まり!
カワイイ奥さんのカワイイファッションにぴったりなのです。
どこで買おうかな。
お店は・・・
近くにアイプリモしかないな~
もっと探してみよう。
まだ時間はたっぷりあるし、
カワユイ奥さんといっしょにネットで探してみよっと。
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の附則についてメモ
2010年1月19日この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一月二七日厚生労働省令第三号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号) 抄
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 11~15条
2010年1月19日| 第六条第一項の規定による控除対象医療保険者に係る調整金額 | 一円未満の端数を切り捨てる |
| 第六条第二項の規定による加算対象医療保険者に係る調整金額 | |
| 第七条の規定による医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の総額 | 一円未満の端数を四捨五入する |
| 第十条に規定する医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の総額 | |
| 第八条第一項の規定による当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数 | 一未満の端数を四捨五入する |
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 1~10条
2010年1月19日介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令についてメモしておく
(平成十一年三月三十一日厚生省令第四十三号)
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第百四十八条第八項 、第百五十一条第二項 、第百五十二条 、第百五十三条 、第百五十八条第一項 、第百五十九条第一項 及び第百六十三条 並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (平成十年政令第四百十三号)第六条第四項第一号 、第七条第二項 、第十条 及び第十二条第三項 の規定に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令を次のように定める。
会計法 附則
2010年1月18日この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第一〇四号)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月五日法律第四号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
会計法 8章
2010年1月18日会計法 6章・7章
2010年1月18日会計法 5章
2010年1月18日会計法 4章
2010年1月18日会計法 3章
2010年1月18日会計法 1章・2章
2010年1月18日会計法 1章・2章
(昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号)
第一章 総則
第二章 収入
第三章 支出負担行為及び支出
第一節 総則
第二節 支出負担行為
第三節 支出
第四節 支払
第四章 契約
第五章 時効
第六章 国庫金及び有価証券
第七章 出納官吏
第八章 雑則
会計の監査に関する規則についてメモ
2010年1月18日会計の監査に関する規則についてメモ
(平成十六年四月一日国家公安委員会規則第九号)
警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項 の規定に基づき、会計の監査に関する規則を次のように定める。
この規則は、公布の日から施行する。
会計検査院法施行規則の附則
2010年1月18日この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年一〇月四日会計検査院規則第一四号)
この規則は、昭和二十二年十月四日から、これを施行する。
附 則 (昭和二五年六月一七日会計検査院規則第七号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月一〇日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年七月三一日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日会計検査院規則第一号) 抄
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年九月一六日会計検査院規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月一一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月一八日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一八日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一〇月一二日会計検査院規則第四号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月四日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月四日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二一日会計検査院規則第六号)
この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月一七日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月一日会計検査院規則第三号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月一七日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一一月一八日会計検査院規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月九日会計検査院規則第一号)
この規則は、国会法等の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十六号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月九日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第十一条第三号及び第十四条第一項第一号の規定は、平成十五年二月三日から適用する。
附 則 (平成一七年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一月三〇日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月五日会計検査院規則第六号)
附 則 (平成二一年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
会計検査院法施行規則 4章・5章についてメモ
2010年1月18日2010年1月18日
会計検査院法施行規則 2章・3章についてメモ
会計検査院法施行規則1章についてメモ
2010年1月18日会計検査院法施行規則についてメモ
(昭和二十二年五月三日会計検査院規則第四号)
第一章 検査官会議
第二章 院長
第三章 事務総局
第四章 検査報告
第五章 雑則
附則
会計検査院法についてメモ
2010年1月18日会計検査院法についてメモ
(昭和二十二年四月十九日法律第七十三号)
第一章 組織
第一節 総則
第二節 検査官
第三節 検査官会議
第四節 事務総局
第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会
第二章 権限
第一節 総則
第二節 検査の範囲
第三節 検査の方法
第四節 検査報告
第五節 会計事務職員の責任
第六節 雑則
第三章 会計検査院規則
附則
明治二十九年法律第九十一号(会計検査官退官ニ関スル法律)
会計検査官懲戒法
この法律は、国務大臣の俸給の額が法律の規定で定められ、当該規定が適用される日から、これを適用する。
附 則 (昭和二五年五月一〇日法律第一六五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一一日法律第一七二号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月八日法律第一三七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄
会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則についてメモ
2010年1月18日会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則についてメモ
(平成十七年四月一日会計検査院規則第五号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第四十六条 の規定に基づき、会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則を次のように定める。
この規則は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則についてのメモ
2010年1月18日会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則についてのメモ
(平成十三年三月五日会計検査院規則第二号)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第十七条 の規定に基づき、会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則を次のように定める。
この規則は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第3章および附則
2010年1月18日会計検査院懲戒処分要求及び検定規則
(平成十八年三月三十一日会計検査院規則第四号)
会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条 の規定に基づき、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(昭和二十五年会計検査院規則第七号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第一章 懲戒処分の要求(第一条―第五条)
第二章 検定
第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定(第六条―第十五条)
第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定(第十六条―第十九条)
第三章 雑則(第二十条―第二十五条)
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一日会計検査院規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第2章
2010年1月18日会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第1章
2010年1月18日会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第1章
(平成十八年三月三十一日会計検査院規則第四号)
会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条 の規定に基づき、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(昭和二十五年会計検査院規則第七号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第一章 懲戒処分の要求(第一条―第五条)
第二章 検定
第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定(第六条―第十五条)
第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定(第十六条―第十九条)
第三章 雑則(第二十条―第二十五条)
附則
会計検査院退職手当審査会規則についてメモ
2010年1月18日会計検査院退職手当審査会規則についてメモ
(平成二十一年四月一日会計検査院規則第三号)
国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第七項 の規定に基づき、会計検査院退職手当審査会規則を次のように定める。
この規則は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則についてメモ
2010年1月18日会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則についてメモ
(平成十三年三月三十日会計検査院規則第三号)
会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の五 及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第三十五条 の規定に基づき、会計検査院情報公開審査会規則を次のように定める。
この規則は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日会計検査院規則第四号)
この規則は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
会計検査院事務総局定員規則についてメモ
2010年1月18日会計検査院事務総局定員規則についてメモ
(昭和二十九年六月二十五日会計検査院規則第三号)
会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条 の規定に基き、会計検査院事務総局定員規則を次のように定める。
会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員及び育児休業をしている職員を除く。)の定員は、千二百八十一人とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年三月三一日会計検査院規則第一号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成一〇年四月九日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年三月三一日会計検査院規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日会計検査院規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年四月一日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の附則
2010年1月18日この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月二〇日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年六月一日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年九月一日会計検査院規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年一月二一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年一月一六日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年一月一六日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日会計検査院規則第一号) 抄
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年二月三日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一月二六日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一月七日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月一八日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月二六日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月二七日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年七月一五日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年七月二九日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月四日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月一七日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年二月一三日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月二〇日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日会計検査院規則第一号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三〇日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二九日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月三一日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月三日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一〇月一一日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一〇月三一日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年二月一九日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年五月二八日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年八月六日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月九日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月六日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月八日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月二七日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年五月二七日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月五日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月九日会計検査院規則第三号)
この規則は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月九日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二七日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)成立の日から適用する。
附 則 (平成一四年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、自動車検査独立行政法人の成立の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日会計検査院規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一月二四日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、平成十七年一月五日から適用する。
附 則 (平成一七年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三局国土交通検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の成立の日から適用する。
附 則 (平成一七年九月三〇日会計検査院規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一月三〇日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月三〇日会計検査院規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一月九日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十九年九月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月一日会計検査院規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一日会計検査院規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月一日会計検査院規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年八月六日会計検査院規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社産業革新機構の成立の日から適用する。
附 則 (平成二一年一〇月一日会計検査院規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
| 局 | 課及び上席調査官 | 事務分掌事項 |
| 第一局 | 財務検査第一課 | 決算、債権及び物品の検査の総括 国会、内閣、内閣府(他の課(上席調査官を含む。以下同じ。)の所掌に属する分を除く。)、財務省 (他の課の所掌に属する分を除く。)、日本銀行、預金保険機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国民生活センター及び独立行政法人北方領土問題対 策協会その他国が資本金の二分の一以上を出資している法人(他の課の所掌に属する分を除く。)、財団法人総合研究開発機構並びに独立行政法人沖縄科学技術 研究基盤整備機構の検査に関する事務 国の特別会計に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務 |
| 財務検査第二課 | 国有財産の検査の総括 会計検査院、人事院、宮内庁、公正取引委員会、財務省理財局の所掌に属する国有財産、貨幣回収準備資金に係る経 理、財務省の特定国有財産整備特別会計に係る経理(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本たばこ産業株式会社、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印 刷局、独立行政法人日本万国博覧会記念機構及び財団法人塩事業センターの検査に関する事務 |
|
| 司法検査課 | 裁判所、法務省及び日本司法支援センターの検査に関する事務 | |
| 総務検査課 | 国家公安委員会、総務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、財政融資資金の地方債及び地方公共団体に対する貸付けに係る経理、独立行政法人平和祈念事業特別基金、自動車安全運転センター並びに地方公共団体金融機構の検査に関する事務 検査を受けるものの地方公共団体に対する補助金等に係る経理その他の地方公共団体に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務 |
|
| 外務検査課 | 外務省、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人国際交流基金の検査に関する事務 | |
| 租税検査第一課 | 租税検査の総括 財務省大臣官房会計課の国税収納金整理資金に係る経理、財務省主税局及び関税局(他の課の所掌に属する分を除く。)、 税関研修所、国税庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、函館、東京、横浜各税関、独立行政法人酒類総合研究所並びに輸出入・港湾関連情報処理センター株 式会社の検査に関する事務 |
|
| 租税検査第二課 | 名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本各国税局及び沖縄国税事務所並びに名古屋、大阪、神戸、門司、長崎各税関及び沖縄地区税関の検査に関する事務 | |
| 第二局 | 厚生労働検査第一課 | 厚生労働省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働者健康 福祉機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構及び独立行政法人医薬基盤研究所の検査に関する事務 |
| 厚生労働検査第二課 | 厚生労働省労働基準局、職業安定局、職業能力開発局及び雇用均等・児童家庭局(雇用均等等に係る経理)、中央労働委員会、独立行政法人労働安全衛生総合研 究所、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構並びに独立行政法人雇用・能力開発機構の検査に関する事務 | |
| 厚生労働検査第三課 | 厚生労働省老健局及び保険局、社会保険庁の船員保険事業の医療給付に係る経理並びに全国健康保険協会の医療給付に係る経理の検査に関する事務 | |
| 厚生労働検査第四課 | 厚生労働省年金局、社会保険庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、年金積立金管理運用独立行政法人及び全国健康保険協会(他の課の所掌に属する分を除く。)の検査に関する事務 | |
| 防衛検査第一課 | 防衛省(他の課の所掌に属する分を除き、財務省から委任された特定国有財産整備特別会計に係る経理を含む。)及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の検査に関する事務 | |
| 防衛検査第二課 | 海上幕僚監部、海上自衛隊の部隊及び機関、技術研究本部の海上自衛隊関係の経理並びに装備施設本部及び地方防衛局の海上自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理の検査に関する事務 | |
| 防衛検査第三課 | 航空幕僚監部、航空自衛隊の部隊及び機関、技術研究本部の航空自衛隊関係の経理並びに装備施設本部及び地方防衛局の航空自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理の検査に関する事務 | |
| 第三局 | 国土交通検査第一課 | 国土交通省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所及び独立行政法人都市再生機構の検査に関する事務 |
| 国土交通検査第二課 | 国土交通省港湾局及び航空局、航空保安大学校、関西国際空港株式会社、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航空大学校、独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社並びに中部国際空港株式会社の検査に関する事務 | |
| 国土交通検査第三課 | 国土交通省河川局及び独立行政法人水資源機構の検査に関する事務 | |
| 国土交通検査第四課 | 国土交通省道路局の検査に関する事務 | |
| 国土交通検査第五課 | 国土交通省鉄道局、自動車交通局及び海事局、海難審判所、観光庁、気象庁、海上保安庁、運輸安全委員会、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海 上技術安全研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人海上災害防止センター、独立行政法人鉄道建 設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人自動車事故対策機構、東京地下鉄株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道 株式会社、九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の検査に関する事務 | |
| 環境検査課 | 国土交通省都市・地域整備局、環境省、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人環境再生保全機構、日本環境安全事業株式会社、日本下水道事業団及び財団法人民間都市開発推進機構の検査に関する事務 | |
| 上席調査官(道路担当) | 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社の検査に関する事務 | |
| 第四局 | 文部科学検査第一課 | 文部科学省(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、国立大学法 人法(平成十五年法律第百十二号)別表第一に掲げる国立大学法人及び同法別表第二に掲げる大学共同利用機関法人並びに独立行政法人国立大学財務・経営セン ターの検査に関する事務 |
| 文部科学検査第二課 | 文部科学省の地方公共団体に対する補助金等に係る経理その他の地方公共団体に係る経理に関する検査に関する事務 独立行政法人国立特別 支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人 教員研修センター、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立高等専門学 校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立文化財機構及び放送大学学園の検査に関する事務 |
|
| 上席調査官(文部科学担当) | 独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構及び独立行政法人日本原子力研究開発機構の検査に関する事務 | |
| 農林水産検査第一課 | 農林水産省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター及び独立行政法人農業者年金基金の検査に関する事務 | |
| 農林水産検査第二課 | 農林水産省農村振興局の検査に関する事務 | |
| 農林水産検査第三課 | 農林水産省生産局畜産部、水産庁、日本中央競馬会、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人農畜産業振興機構の検査に関する事務 | |
| 農林水産検査第四課 | 農林水産省農林水産技術会議、林野庁、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の検査に関する事務 | |
| 第五局 | 情報通信検査課 | 総務省情報通信国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局、情報通信政策研究所並びに独立行政法人情報通信研究機構の検査に関する事務*検査を受ける ものの情報通信に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務 |
| 上席調査官(情報通信担当) | 日本放送協会及び日本電信電話株式会社の検査に関する事務 | |
| 経済産業検査第一課 | 経済産業省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行 政法人日本貿易振興機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び株式会社産業革新機構の検査に関する事務 | |
| 経済産業検査第二課 | 経済産業省のエネルギー対策特別会計に係る経理、資源エネルギー庁、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び日本アルコール産業株式会社の検査に関する事務 | |
| 上席調査官(融資機関担当) | 沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社商工組合中央金庫の検査に関する事務 | |
| 上席調査官(郵政担当) | 日本郵政株式会社及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の検査に関する事務 | |
| 特別検査課 | 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による要請に係る国の会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から国の会計経理に関する事項として特に命ぜられた事項の検査に関する事務 | |
| 上席調査官(特別検査担当) | 国会法第百五条の規定による要請に係る国以外のものの会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から国以外のものの会計経理に関する事項として特に命ぜられた事項の検査に関する事務 |
備考
一 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第三号に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査については、この表の定めにかかわらず、第一局財務検査第一課が分掌するものとする。
二 国土交通省又は内閣府が各省各庁から委任された官公庁施設の整備に係る経理(一に掲げるものを除く。)の検査については、この表の定めにかかわらず、第三局国土交通検査第一課が分掌するものとする。
三 会計検査院法第二十三条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する各会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、各その主管庁の検査を 分掌している課が分掌し、同項第五号に規定する会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、それぞれ同号の国が出資しているものの検査を分掌してい る課が分掌する。ただし、共管その他分掌の不明なものについては、事務総長の定めるところによる。
四 二以上の課の事務分掌事項に関係する検査のうち横断的な処理を要する事項として事務総長から特に命ぜられた事項の検査については、この表の定めにかかわらず、一時的に、事務総長が定める課が分掌するものとする。
五 国以外のものの会計経理の検査に関する事務を分掌している課については、当該国以外のものの会計経理の検査に関し必要な範囲で、当該国以外のものの主管庁の検査を行うことができる。
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の1~10条
2010年1月18日会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の1~10条
(昭和二十二年五月三日会計検査院規則第三号)
会計検査院審査規則 第3章および附則
2010年1月18日会計検査院審査規則 第2章についてメモ
2010年1月18日第二章 国有財産法第二十五条第一項 の規定による審査
会計検査院審査規則 第1章
2010年1月18日会計検査院審査規則 第1章についてメモ
(平成十八年三月三十一日会計検査院規則第六号)
会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条 の規定に基づき、会計検査院審査規則(昭和五十二年会計検査院規則第四号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査(第一条―第十四条)
第二章 国有財産法第二十五条第一項の規定による審査(第十五条―第二十条)
第三章 雑則(第二十一条)
附則
第一章 会計検査院法第三十五条第一項 の規定による審査
会計検査院規則の公布に関する規則についてメモ
2010年1月18日海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の附則
2010年1月18日この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年八月一日農林省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月三日農林省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月二三日農林省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二六日農林省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二二日農林水産省令第八五号)
この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する。
附 則 (平成八年三月一五日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月一〇日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日農林水産省令第八〇号)
附 則 (平成一七年三月一五日農林水産省令第二五号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
別記第一号様式 (選挙人名簿登載申請書様式) (第一条関係)
別記第二号様式 (海区漁業調整委員会委員選挙人名簿 (抄本) 様式) (第二条関係)
別記第三号様式 (選挙人名簿登録証明書交付申請書様式) (第三条関係)
別記第三号様式の二 (船員に交付する選挙人名簿登録証明書様式) (第三条関係)
別記第四号様式 (投票用紙様式) (第四条関係)
別記第四号様式の二 (解職の投票用紙様式) (第四条関係)
別記第五号様式 (船員の不在者投票における投票用紙様式) (第四条関係)
別記第五号様式の二 (船員の不在者投票における解職の投票用紙様式) (第四条関係)
別記第六号様式 (仮投票用封筒様式) (第五条関係)
別記第七号様式 (立会人となるべき者の届出書様式) (第六条関係)
別記第八号様式 (立会人となることの承諾書様式) (第六条関係)
別記第九号様式 (委員候補者の届出書様式) (第七条関係)
別記第十号様式 (委員候補者の推薦届出書様式) (第七条関係)
別記第十一号様式 (委員候補者の推薦届出の承諾書様式) (第七条関係)
別記第十二号様式 (選挙人名簿登録証明書様式) (第六条及び第七条関係)
別記第十三号様式 削除
別記第十四号様式 (委員候補者の所属党派の証明書様式) (第七条関係)
別記第十五号様式(委員候補者辞退届出書様式) (第七条関係)
別記第十五号様式の二 (通称認定申請書様式) (第七条の二関係)
別記第十五号様式の三 (認定書様式) (第七条の二関係)
別記第十六号様式 (投票録様式) (第八条関係)
別記第十七号様式 (不在者投票に関する調書様式) (第八条関係)
別記第十八号様式 (開票録様式) (第八条関係)
別記第十九号様式 (選挙録様式) (第八条関係)
別記第二十号様式 (当選証書様式) (第九条関係)
別記第二十一号様式 (解職請求書様式) (第十条関係)
別記第二十二号様式 (解職請求代表者証明書様式) (第十条関係)
別記第二十三号様式 (解職請求者署名簿様式) (第十条関係)
別記第二十四号様式 (解職請求署名収集委任状様式) (第十条関係)
別記第二十五号様式 (解職請求署名収集委任届様式) (第十条関係)
別記第二十六号様式 (解職請求署名審査録様式) (第十条関係)
別記第二十七号様式 (解職請求署名収集証明書) (第十条関係)
海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令についてメモ
2010年1月18日海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令についてメモ
(昭和二十五年五月八日農林省令第五十号)
漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)を実施するため、同法第六章 及び漁業法施行令 (昭和二十五年政令第三十号)の規定に基き、海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令を次のように定める。
| 第七条第一項 | 令第三十九条第二項、第五十三条第三項又は第五十四条第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第三十九条第二項、第五十三条第三項又は第五十四条第二項 |
| 第八条の二第一項 | 令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十条第四項(令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条第二項において準用する場合を含む。) |
| 第九条 | 令第四十九条の八又は第五十二条 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第四十九条の八又は第五十二条 |
| 第十条 | 令第五十三条第一項及び第五十四条第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項 |
| 第五十三条第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第二項 | |
| 第十条の三第一項 | 令第五十九条の三第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項 |
| 第十条の三第二項 | 令第五十九条の三第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項 |
| 令第五十九条の三の二第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項 | |
| 第十条の三第三項 | 令第五十九条の三第四項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第四項 |
| 第十条の三第四項 | 令第五十九条の二第三号 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の二第三号 |
| 第十条の三の二第一項 | 令第五十九条の三の二第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項 |
| 第十条の三の二第二項 | 令第五十九条の三の二第五項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第五項 |
| 第十条の三の三第一項 | 令第五十九条の三の三第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第一項 |
| 第十条の三の三第二項 | 令第五十九条の三の三第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第二項 |
| 第十条の三の三第三項 | 法第四十九条第三項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第三項 |
| 第十条の四 | 令第五十九条の四第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項 |
| 第十条の五 | 令第五十九条の四第四項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項 |
| 第十三条第四項 | 法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項 |
| 令第九十一条 | 令第九条において準用する公職選挙法施行令第九十一条 | |
| 法第八十六条の四第九項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第九項 | |
| 同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項 | 同条第一項、第二項若しくは第五項 | |
| 第十五条の二第一項 | 令第二十六条の五第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第一項 |
| 令第六十条 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十条 | |
| 法第四十九条 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項から第三項まで | |
| 第十五条の二第三項 | 法第五 |